【2026年最新】特定技能「外食業」の受入停止 ― 企業が取れる選択肢

内定を出した外国人材の申請が、進んでいない。外食業で採用を進めていた企業から、この相談が続いています。

受入停止の対象は申請の種類と受付日で分かれるため、自社のケースが止まるのか通るのかは、通知だけを見ても判断がつきません。

この記事では、対象の切り分けと、いま取れる選択肢を整理します。

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが、出入国在留管理庁の公表資料をもとに執筆・監修しています。

この記事で分かること

  • どの申請が止まり、どの申請が通るのか
  • 4月13日という日付が何を分けているのか
  • 停止の対象になった場合に取れる3つの選択肢
  • 今後の見通しをどこで確認すればよいか
目次

外食業で何が起きているのか

外食業分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)に達し、同年5月頃には受入れ見込数(受入れ上限)である5万人を超える見通しとなりました。

出入国管理及び難民認定法では、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の交付を一時的に停止できると定められています。これを受けて、農林水産省と出入国在留管理庁は、2026年4月13日付で外食業分野にこの措置をとる方針を示しました。

自社の求人が外食業の特定技能1号を前提にしている場合、この措置がそのまま採用計画の遅れにつながる可能性があります。

止まる申請と、通る申請の切り分け

停止の対象は、申請の種類によって扱いが異なります。

在留資格認定証明書交付申請(海外から新たに呼び寄せる場合)は、2026年4月13日以降に受理した申請が不交付となります。同日より前に受理された申請は、受入れ見込数の範囲内で順次交付されますが、在留資格変更許可申請を優先的に処理する関係で、交付までに相当な遅延が見込まれています。

在留資格変更許可申請(国内で他の在留資格から切り替える場合)も、2026年4月13日以降の受理分は原則として不許可です。ただし、次に挙げる申請は例外として通常どおり審査されます。

  • すでに外食業分野で特定技能1号として在留する人材からの申請(転職等に伴う申請)
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する人材からの申請
  • すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人材からの申請

受付日で扱いが変わる ― 日付の読み方

「4月13日」という日付は、申請書類を出入国在留管理庁が受理した日を指します。準備を始めた日でも、面接を終えた日でもありません。

同日より前に受理された申請であっても、優先的な処理の対象や受入れ見込数の状況によっては、特定技能1号ではなく特定活動(特定技能1号移行準備)への変更、またはその在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内される場合があります。自社の申請がいつ受理されたかを、まず正確に確認することが出発点になります。

対象になった場合に取れる選択肢

停止の対象になった場合でも、選択肢がまったくないわけではありません。

  • 在留資格変更許可申請の例外要件(転職・技能実習からの移行・特定活動からの移行)に当てはまらないかを確認する
  • 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、在留期間更新(1回限り)で当面の在留を維持できないかを検討する
  • 外食業以外の分野・在留資格(技人国など、担当させたい職務内容によっては対象になる場合があります)で人材を受け入れられないかを再検討する

自社のケースがどの選択肢に当てはまるかは、申請の受理日と現在の在留状況によって変わるため、個別に確認する必要があります。

在留期間の更新は止まっていない

停止の対象は、新規の交付申請と変更許可申請です。すでに特定技能1号(外食業分野)で在留している人材の在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されます。

すでに受け入れている人材の雇用を継続する分には、今回の措置の直接の影響を受けません。混同しやすい点なので、社内で認識をそろえておくと安心です。

最新の状況をどこで確認するか

受入れ見込数がいつ緩和されるか、停止措置がいつまで続くかは、出入国在留管理庁が公表する「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」ページで随時更新されています。この記事の内容も、公開時点の情報であることにご留意ください。

この記事のまとめ

  • 2026年4月13日以降に受理した外食業分野の新規交付申請・変更許可申請は、原則として止まる
  • すでに外食業分野で在留する人材の転職や、技能実習・特定活動からの移行は例外として審査が続く
  • 在留期間の更新は対象外で、既存人材の雇用継続には影響しない

よくある質問

外食業以外の特定技能分野も同様に止まっていますか?

この記事で扱っているのは外食業分野の措置です。他分野は受入れ見込数の状況が異なるため、分野ごとに出入国在留管理庁の公表情報を確認する必要があります。

停止措置はいつ解除されますか?

公開時点で解除時期は明らかにされていません。出入国在留管理庁の審査状況ページで随時確認することをお勧めします。

すでに提出した申請を取り下げて、別の在留資格に切り替えることはできますか?

状況によって可能な場合があります。担当させたい職務内容が技人国など他の在留資格の対象になり得るかどうかから、あらためて確認することをお勧めします。

特定技能協議会への加入手続きにも影響がありますか?

外食業分野に係る特定活動への変更許可申請のうち、停止措置前に食品産業特定技能協議会の加入申請を済ませているものは、通常どおり審査される取り扱いです。加入状況によって扱いが変わるため、個別の確認をお勧めします。

内定者の申請が対象になるかどうかは、受理日と現在の状況によって判断が分かれます。取れる選択肢の見通しを、早めにご相談ください。

外国人人材の雇用、まずはご相談ください

制度選びや手続きでお困りの際は、下記の問い合わせフォームより承っております。担当の行政書士が内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。

下記URLからお問い合わせフォームにアクセスできます。
https://www.hal-ulala.jp/foreigner/

出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

最終更新日:〈公開日確定後に記入〉

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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