令和8年12月25日から、こども性暴力防止法(日本版DBS)が施行されます。
放課後等デイサービスや児童発達支援などの義務対象事業者は、対象業務に従事する職員について、犯罪事実確認を行わなければなりません。
ここで問題になるのが、**「どの職員まで犯罪事実確認の対象になるのか」**という点です。
- パート・アルバイトも対象になるのか
- 送迎を担当する運転手は対象になるのか
- 事務職員や清掃員は対象になるのか
- 業務委託やボランティアは対象になるのか
- こどもと接する機会が少ない管理者はどうなるのか
このような疑問を持つ事業者も多いのではないでしょうか。
対象職員は、正社員、パート、業務委託といった契約形態や職種名だけでは判断できません。
この記事では、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する事業者に向けて、対象職員を判断する際の基本的な考え方を解説します。
この記事の結論
犯罪事実確認の対象となるかどうかは、正社員、パート、アルバイト、業務委託などの名称だけで決まりません。
原則として、その人が行う業務に次の3つの性質があるかを確認します。
- 支配性
- 継続性
- 閉鎖性
児童指導員や保育士など、日常的にこどもの支援を行う職員は、基本的に対象となります。
一方、事務職員、送迎員、清掃員、外部講師などは、職種だけで一律に判断せず、実際にこどもとどのように接する可能性があるかを確認する必要があります。
法人内の対象者を整理するときは、職員名だけを一覧にするのではなく、担当業務、接触頻度、第三者の同席状況なども併せて確認することが重要です。
こども性暴力防止法で犯罪事実確認が必要になる職員
こども性暴力防止法では、対象事業者の業務に従事する人のうち、一定の要件を満たす「対象業務従事者」について犯罪事実確認を行います。
放課後等デイサービスや児童発達支援などでは、例えば次のような職種が考えられます。
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員
- 保育士
- 機能訓練担当職員
- 訪問支援員
- 管理者
- 送迎を担当する職員
- 事務職員
- 調理員
- 清掃員
- 外部講師
- ボランティア
ただし、このうち全員が、職種名だけで自動的に対象になるわけではありません。
反対に、「正社員ではない」「直接支援職ではない」という理由だけで、対象外になるわけでもありません。
それぞれの人が実際にどのような業務を行っているかを確認する必要があります。
判断の基準となる3つの要件
対象業務に該当するかどうかは、主に「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つの要件から判断します。
1.支配性
支配性とは、業務上こどもと接するなかで、指導やコミュニケーションなどを通じて、従事者がこどもに対して優越的な立場に立つ機会が想定されることをいいます。
必ずしも、強い指導権限を持っている場合だけに限られません。
例えば、次のような関わり方が考えられます。
- こどもへ日常生活上の指導を行う
- 活動や訓練の方法を説明する
- こどもの行動を見守り、必要に応じて注意する
- 送迎中にこどもの安全を管理する
- こどもから相談を受ける
- こどもの行動について一定の判断を行う
職名ではなく、こどもとの関係性や業務上の立場を確認することがポイントです。
2.継続性
継続性とは、従事者が日常的、定期的または反復継続して、こどもと接することが想定されることをいいます。
毎日勤務する職員だけが対象になるわけではありません。
例えば、次のような場合も継続性が認められる可能性があります。
- 週に1回勤務する外部講師
- 月に数回、継続して支援に入る職員
- 特定の曜日だけ送迎を担当する職員
- 不定期であっても、繰り返し勤務することが予定されている人
一方、1回限りの見学者やゲスト講師など、反復して業務に従事しないことが明らかな場合は、継続性を満たさない可能性があります。
ただし、「短時間だから」「勤務日数が少ないから」という理由だけで対象外にはできません。
3.閉鎖性
閉鎖性とは、他の職員や保護者など第三者の目が届かない状況で、従事者がこどもと接する可能性があることをいいます。
実際に一対一になったことがあるかだけでなく、通常の業務として一対一になる状況が想定されるかを確認します。
例えば、次のような場面があります。
- 職員が一人でこどもを送迎する
- 個室で個別支援を行う
- 他の職員から見えない場所で介助する
- こどもと二人だけで会話する可能性がある
- 施設内を巡回中に、職員とこどもだけになる
- オンラインで一対一の指導や相談を行う
常に複数職員が同席し、第三者の目が届く環境でしか接触しない場合は、閉鎖性を満たさない可能性があります。
児童指導員・保育士などの直接支援職
児童指導員、保育士、訪問支援員など、日常的にこどもの支援や指導を行う職員は、一般的に3つの要件を満たすため、基本的に対象になります。
正社員だけでなく、次のような職員も含めて整理する必要があります。
- 契約社員
- パート職員
- アルバイト職員
- 短時間勤務の職員
- 定年後に再雇用された職員
- 他の事業所と兼務している職員
勤務時間や雇用形態が違うことだけを理由に、犯罪事実確認の対象外にすることはできません。
パート・アルバイトは対象になる?
パート・アルバイトも、対象業務に従事する場合は対象になります。
判断するときは、雇用形態ではなく、実際の業務内容を確認します。
例えば、週2日のパート勤務であっても、こどもに対して継続的に支援を行い、一対一になる可能性がある場合は、対象になると考えられます。
短期のアルバイトやスポットワークについても、短期間であることだけで当然に対象外になるわけではありません。
勤務期間、担当業務、こどもとの関わり方を個別に確認する必要があります。
業務委託のスタッフは対象になる?
業務委託契約で働く人についても、「雇用契約ではない」という理由だけで対象外になるとは限りません。
例えば、次のような業務委託スタッフが考えられます。
- 運動や音楽などの療育を担当する外部講師
- 定期的に個別支援を行う専門職
- 送迎業務を担当する外部スタッフ
- こどもと接するイベントの運営スタッフ
- 施設内で定期的に活動する委託事業者
実際の業務が3つの要件を満たす場合には、対象となる可能性があります。
また、業務委託の場合は、誰が犯罪事実確認の手続を行うのか、委託元と委託先の役割をどう整理するのかについても確認が必要です。
契約書の名称だけで判断せず、契約関係と現場の運用を併せて整理することが重要です。
送迎を担当する職員は対象になる?
送迎を担当する職員も、一律に対象または対象外となるわけではありません。
例えば、職員が一人で送迎車を運転し、車内でこどもと会話などを通じて接触することが想定される場合は、対象となる可能性があります。
一方、常に別の支援職員が同乗し、運転手がこどもと個別に接することが想定されない場合は、判断が異なる可能性があります。
確認すべき事項は、次のとおりです。
- 一人で送迎することがあるか
- こどもと運転手だけになる時間があるか
- 送迎中にこどもの見守りや指導を行うか
- 送迎を継続的に担当しているか
- 他の職員が常に同乗しているか
単に「運転手」という職種名だけで判断しないことが大切です。
事務職員・受付担当者は対象になる?
事務職員や受付担当者についても、実際の業務内容によって判断が分かれます。
例えば、事務職員であっても、次のような業務が予定されている場合は、対象となる可能性があります。
- 人手が足りないときにこどもの見守りを行う
- こどもの移動や活動を補助する
- 送迎を担当する
- こどもから相談を受ける
- 他の職員がいない場所でこどもと接する
- 日常的にこどもへ声かけや対応を行う
一方、人の往来が多い受付スペースで来客・電話対応だけを行い、こどもとの接触がほとんど想定されない場合は、対象外となる可能性があります。
「事務員だから対象外」と決めるのではなく、支援現場を手伝うことが業務として予定されているかまで確認しましょう。
清掃員・調理員は対象になる?
清掃員や調理員も、こどもとの接触状況によって判断します。
例えば、こどもが施設を利用している時間帯に清掃を行い、他の職員がいない場所で日常的にこどもと接する可能性がある場合は、対象となる可能性があります。
一方、こどもがいない時間帯だけに清掃し、接触が想定されない場合は、対象外となる可能性があります。
調理員についても同様です。
調理室内の業務だけを行い、こどもとの接触が想定されない場合と、食育、配膳、片付けなどを通じて継続的にこどもと接する場合とでは、判断が異なります。
管理者・法人役員は対象になる?
管理者や法人役員も、肩書だけでは判断できません。
管理業務だけを行い、こどもと接することがほとんどない人と、管理者を兼ねながら日常的に支援へ入る人とでは、対象となる可能性が異なります。
例えば、次のような状況を確認します。
- 管理者が人員不足時に支援へ入ることがあるか
- こどもや保護者から個別に相談を受けるか
- 送迎や見守りを担当することがあるか
- こどもと一対一になる可能性があるか
- 役員が現場の活動へ継続的に参加しているか
役職ではなく、実際の業務実態による判断が必要です。
ボランティア・実習生・外部講師は対象になる?
報酬を受け取らないボランティアであっても、対象業務に継続して従事する場合は、対象になる可能性があります。
例えば、学習支援や活動補助を継続的に担当し、こどもと一対一で交流することが想定される場合などです。
外部講師についても、1回限りの講演と、毎週継続して少人数または個別の活動を担当する場合とでは、判断が異なります。
実習生についても、実習期間、担当する内容、こどもとの接触方法、指導職員の同席状況などを確認する必要があります。
短期間・無報酬・外部の人という理由だけで、直ちに対象外と判断しないよう注意してください。
対象職員を整理するときの実務手順
対象職員の整理は、次の手順で進めます。
1.法人が運営する対象事業を洗い出す
まず、法人が運営している事業のうち、こども性暴力防止法の対象となる事業を確認します。
同じ法人が、障害児通所支援と障害福祉サービスの両方を運営している場合などは、事業ごとの整理が必要です。
2.関係する人を雇用形態にかかわらず洗い出す
次の人を含めて、事業に関係する人を幅広く一覧にします。
- 正社員
- 契約社員
- パート・アルバイト
- 兼務職員
- 業務委託スタッフ
- 派遣スタッフ
- 外部講師
- ボランティア
- 実習生
- 法人役員
この段階では、対象外と思われる人も含めて整理します。
3.実際の業務内容を確認する
職種名だけでなく、次の事項を確認します。
- どのような業務を担当するか
- こどもと接する機会があるか
- どのくらいの頻度で接するか
- 一対一になる可能性があるか
- 他の職員や保護者が同席するか
- 人員不足時などに支援へ入ることがあるか
4.3つの要件に沿って判断する
実際の業務について、支配性・継続性・閉鎖性の3つを確認します。
判断に迷う職員は、安易に対象外とせず、業務内容をさらに具体化して検討します。
5.判断結果と根拠を記録する
対象・対象外の結論だけでなく、判断した根拠も記録しておくことが重要です。
例えば、次のような一覧表を作成します。
| 氏名・区分 | 担当業務 | 接触頻度 | 一対一の可能性 | 判断 | 判断理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童指導員 | 直接支援 | 毎日 | あり | 対象 | 3要件を満たす |
| 送迎員 | 単独送迎 | 週3回 | あり | 対象 | 単独で継続的に接触 |
| 清掃員 | 閉所後の清掃 | 週5回 | なし | 対象外の可能性 | こどもとの接触が想定されない |
業務内容が変わった場合は、判断も見直す必要があります。
対象外と判断するときほど記録が重要です
直接支援職を対象に含める判断は比較的分かりやすい一方、事務職員、送迎員、清掃員などを対象外とする場合は注意が必要です。
「事務員だから」「短時間勤務だから」といった理由だけでは、十分な判断根拠になりません。
- こどもと接触しない
- 支援業務を担当しない
- 一対一になることが想定されない
- 人員不足時にも支援へ入らない
など、実際の業務内容に基づいて整理しておきましょう。
また、当初は対象外だった職員でも、送迎や見守りを担当するようになれば、改めて対象性を確認する必要があります。
採用・配置の流れも見直す必要があります
対象職員を整理した後は、今後の採用手続にも反映させる必要があります。
施行後に新しく対象業務へ従事させる人については、原則として、対象業務への従事を開始するまでに犯罪事実確認を行います。
そのため、従来のように「採用決定後、すぐに現場へ配置する」という流れでは対応できない可能性があります。
次のような手続を見直しておきましょう。
- 求人票・募集要項
- 面接時の説明
- 採用時の誓約書
- 内定通知書
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 配置決定までの手順
- 対象業務へ従事させる前の確認方法
- 対象職員を管理する一覧表
就業規則の作成・変更や、内定取消し、配置転換、懲戒処分などに関する判断については、社会保険労務士や弁護士への相談が必要になる場合があります。
対象職員の判断でよくある間違い
「正社員だけを対象にすればよい」
誤りです。
雇用形態や報酬の有無ではなく、実際に担当する業務によって判断します。
「直接支援職以外は対象外である」
誤りです。
事務職員、送迎員、清掃員なども、業務の実態によっては対象になる可能性があります。
「一度も一対一になっていなければ対象外である」
実際に一対一になった実績だけでなく、通常の業務として一対一になる状況が想定されるかを確認する必要があります。
「短期間のスタッフは対象外である」
勤務期間が短いことだけでは判断できません。
短期間やスポットであっても、対象業務に従事する場合は犯罪事実確認が必要になる可能性があります。
「一度整理すれば見直す必要はない」
配置転換、担当業務の変更、送迎業務の追加などにより、対象性が変わる可能性があります。
定期的な見直しが必要です。
今から確認したい対象職員チェックリスト
- □ 正社員以外の職員も洗い出している
- □ パート・アルバイトの業務内容を確認している
- □ 送迎員がこどもと二人になる可能性を確認している
- □ 事務職員が支援現場を手伝う可能性を確認している
- □ 清掃員・調理員の勤務時間と接触状況を確認している
- □ 業務委託・派遣スタッフを確認している
- □ 外部講師・ボランティア・実習生を確認している
- □ 管理者や役員の現場業務を確認している
- □ 対象・対象外とした理由を記録している
- □ 業務内容が変わったときの見直し方法を決めている
- □ 採用から配置までの手順を見直している
一つでも判断に迷う項目がある場合は、職員の一覧と実際の業務内容を整理するところから始めましょう。
こども性暴力防止法への対応全体を確認したい方へ
こども性暴力防止法への対応は、対象職員の犯罪事実確認だけではありません。
規程整備、相談体制、情報管理、職員研修、採用手続の見直しなど、事業者には幅広い準備が求められます。
制度全体と、施行までに準備すべき事項については、次の記事で詳しく解説しています。
令和8年12月25日施行|こども性暴力防止法(日本版DBS)で放課後等デイサービス・児童発達支援に求められる対応
行政書士法人HALのサポート
行政書士法人HALでは、放課後等デイサービスや児童発達支援などを運営する法人に対し、こども性暴力防止法の施行に向けた準備をサポートしています。
主なサポート内容は、次のとおりです。
- 対象事業の確認
- 対象業務・対象職員の整理
- 対象職員一覧表の作成支援
- 必要となる手続・書類の整理
- 児童対象性暴力等対処規程の作成支援
- 情報管理規程の作成支援
- 法人内の役割分担・対応体制の整理
- 採用から配置までの手順整理
就業規則や労務対応、個別の法的判断など、他士業の関与が必要な事項については、社会保険労務士や弁護士などと連携して対応します。
「どの職員まで対象にすればよいか分からない」
「送迎員や事務職員の判断に迷っている」
「複数事業所の対象職員を整理してほしい」
このようなお悩みがありましたら、対象職員を確定する前の段階でもご相談いただけます。
[こども性暴力防止法への対応について相談する]
※全国オンライン対応可能です。
よくある質問
Q.パート職員は全員対象になりますか?
パート職員であることだけを理由に、対象または対象外になるわけではありません。
実際に担当する業務が、支配性・継続性・閉鎖性の3つの要件を満たすかによって判断します。直接支援を継続的に担当するパート職員は、基本的に対象になると考えられます。
Q.送迎車に必ず職員が2人乗っていれば、運転手は対象外ですか?
別の職員が常に同乗し、運転手がこどもと一対一になることがなく、こどもへの指導や対応も想定されない場合は、対象性の判断に影響します。
ただし、同乗者がいない送迎が発生する可能性や、運転手が見守りなどを担当する可能性も含め、実際の運用を確認する必要があります。
Q.人手不足のときだけ支援に入る事務職員は対象ですか?
支援に入ることが業務として想定され、こどもと継続的または反復して接する可能性がある場合は、対象になる可能性があります。
「普段は事務職員」という肩書だけで対象外とせず、応援業務の内容や頻度、一対一になる可能性を確認してください。
Q.1日だけの外部講師にも確認が必要ですか?
1回限りで、反復して業務に従事しないことが明らかな場合は、継続性を満たさず、対象外となる可能性があります。
ただし、短期間であることだけを理由に判断せず、その後も繰り返し依頼する予定があるか、こどもとの接し方がどのようなものかを確認する必要があります。
Q.対象外と判断した職員についても記録が必要ですか?
対象外と判断した職員についても、担当業務やこどもとの接触状況など、判断の根拠を記録しておくことをおすすめします。
業務内容が変更された場合に、対象性を見直すためにも役立ちます。
出典・参考資料
本記事は、令和8年9月5日時点で公表されている、こども家庭庁の資料を参考に作成しています。
※制度の詳細や運用方法は、今後変更される可能性があります。実際に対象職員を決定する際は、最新のガイドライン、所轄行政機関からの案内、個別の業務実態をご確認ください。

