令和8年12月25日施行|こども性暴力防止法で放課後等デイサービス・児童発達支援に求められる対応

令和8年12月25日から、「こども性暴力防止法」が施行されます。

正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

この法律は、学校や保育所、児童福祉施設など、こどもと接する事業において、児童対象性暴力等を防止するための取組を求めるものです。

放課後等デイサービスや児童発達支援などの指定障害児通所支援事業者も、法律に基づく対応が必要となる対象事業者に含まれます。

対象となる事業者には、職員の犯罪事実確認だけでなく、各種規程の整備、相談体制の構築、職員研修、情報管理など、幅広い対応が求められます。

施行直前になって慌てないためにも、まずは自社に必要な対応を確認し、早めに準備を進めることが大切です。

目次

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法は、こどもに対する性暴力を防止し、こどもが安心して過ごせる環境を整えることを目的とした法律です。

対象となる事業者には、主に次のような取組が求められます。

  • 対象業務に従事する職員の犯罪事実確認
  • 児童対象性暴力等を防止するための規程整備
  • こどもの異変を早期に把握する仕組みづくり
  • こどもが相談しやすい体制の整備
  • 犯罪事実確認に関する情報の適切な管理
  • 職員に対する研修の実施
  • 問題が発生した場合の調査・保護・支援体制の整備

この法律は、性犯罪歴を確認することだけを目的としたものではありません。

事業所内で不適切な行為を防ぎ、こどもの異変を早期に把握し、問題が発生した場合に適切に対応できる体制を整えることまで含めた制度です。

放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象です

こども性暴力防止法では、対象となる事業者が、大きく次の2つに分けられます。

  • 学校設置者等(義務対象事業者)
  • 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)

学校設置者等(義務対象事業者)

法律に基づく犯罪事実確認や防止措置などが義務となる事業者です。

主な対象には、次のような施設・事業が含まれます。

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校など
  • 認定こども園
  • 保育所
  • 児童養護施設などの児童福祉施設
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 障害児入所施設

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの指定障害児通所支援事業者は、任意で対応する事業者ではありません。

法律に基づく取組が義務となる事業者に該当します。

民間教育保育等事業者(認定対象事業者)

一定の要件を満たしたうえで、任意に認定を申請できる事業者です。

学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、放課後児童クラブ、認可外保育施設などが対象となる場合があります。

認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、所定の認定事業者マークを使用できるようになります。

事業内容や運営方法によって対象になるかが異なるため、個別に確認する必要があります。

放課後等デイサービスなどが準備すべき7つのこと

ここからは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの事業者が準備すべき主な事項を確認します。

1.GビズIDを取得する

こども性暴力防止法に関する手続は、原則として関連システムを通じて行われます。

システムへのログインにはGビズIDが必要となるため、未取得の法人は早めに準備する必要があります。

義務対象事業者については、所轄行政機関から事業者情報の登録などに関する案内が行われます。

提出期限や提出方法については、所轄行政機関からの案内を必ず確認してください。

2.対象となる事業・職員を整理する

同じ法人内で複数の事業を運営している場合、どの事業が法律の対象になるのかを整理する必要があります。

また、職員であれば全員が一律に犯罪事実確認の対象になるとは限りません。

雇用形態や役職名だけで判断するのではなく、実際にどのような業務に従事し、こどもとどのように接するのかを確認したうえで、対象者を整理します。

正社員だけでなく、パート・アルバイト、業務委託などについても、実際の業務内容に応じた確認が必要です。

3.責任者・担当者を決める

制度への対応を法人内で進めるため、責任者と実務担当者を決めておきます。

複数の事業所を運営している法人では、本部と各事業所の役割分担も整理しておく必要があります。

犯罪事実確認に関する情報は、特に慎重な管理が必要です。

誰でも情報を確認できる状態にするのではなく、情報を取り扱う担当者を必要最小限に限定することも重要です。

4.必要な規程を整備する

事業者には、児童対象性暴力等の防止や、犯罪事実確認に関する情報の管理などについて、必要な規程を整備することが求められます。

主な規程として、次のようなものが考えられます。

  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 犯罪事実確認に関する情報管理規程
  • 相談・通報に関する規程
  • 問題発生時の調査・対応に関する規程

既存の運営規程、就業規則、個人情報保護規程などとの整合性も確認しなければなりません。

なお、就業規則の作成・変更など、社会保険労務士の専門業務に該当する事項については、社会保険労務士と連携して対応する必要があります。

5.こどもが相談しやすい体制を整える

こどもが被害や違和感を相談しやすい環境を整えることも重要です。

相談窓口を設置するだけでなく、次のような事項を具体的に決めておく必要があります。

  • 誰が相談を受けるのか
  • どのような方法で相談できるのか
  • 保護者からの相談にどのように対応するのか
  • 相談内容を誰と共有するのか
  • 緊急時に誰が判断するのか
  • 被害が疑われるこどもをどのように保護するのか

こどもの年齢や障害特性などに配慮し、こども本人にとって分かりやすく、利用しやすい相談方法を用意することも必要です。

6.異変を早期に把握する仕組みをつくる

事業者には、こどもの異変を早期に把握するための取組も求められます。

日常的な観察のほか、面談やアンケートなどを活用し、こどもや保護者の声を把握できる仕組みを整えます。

形だけのアンケートにならないよう、回答内容を誰が確認し、どのような場合に対応を開始するのかまで決めておくことが大切です。

7.職員研修の実施体制を整える

職員が、児童対象性暴力等に該当する行為や不適切な関わりを正しく理解できるよう、研修を実施する必要があります。

研修では、次のような内容を取り扱うことが考えられます。

  • 児童対象性暴力等に関する基礎知識
  • こどもとの適切な距離や関わり方
  • 不適切な行為を発見した場合の報告方法
  • こどもから相談を受けた場合の対応
  • 犯罪事実確認に関する情報の取扱い
  • 二次被害を防止するための配慮

一度だけ研修を行うのではなく、新しく採用した職員への研修や定期的な振り返りを含め、継続して研修を実施できる体制を整える必要があります。

職員の犯罪事実確認はいつまでに必要?

犯罪事実確認の期限は、対象者や採用時期によって異なります。

新しく採用・配置する職員

施行後に新しく対象業務へ従事させる職員については、原則として、対象業務への従事を開始するまでに犯罪事実確認を行います。

確認には一定の期間を要するため、採用後すぐに勤務を開始させる従来のスケジュールでは対応できない可能性があります。

求人、採用、内定、犯罪事実確認、配置までの流れを見直しておく必要があります。

施行時点ですでに勤務している職員

義務対象事業者で、施行時点にすでに対象業務へ従事している職員については、法施行後3年以内に確認することとされています。

ただし、対象者が多い法人では、対象職員の洗い出しや確認スケジュールの作成に時間がかかります。

3年間の猶予があるからと後回しにせず、計画的に進めることが重要です。

5年ごとの再確認

一度犯罪事実確認を行った職員についても、原則として5年ごとに再確認が必要です。

採用時に一度確認すれば終わりではありません。

対象者、確認日、次回確認期限などを継続的に管理できる仕組みが必要です。

施行前から採用手続の見直しが必要です

新規採用者については、対象業務への従事開始前に犯罪事実確認を完了させる必要があります。

そのため、次のような採用関係書類や社内手続の見直しが考えられます。

  • 募集要項・求人票
  • 採用時の誓約書
  • 内定通知書
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 配置決定までの社内手順

こども家庭庁は、募集要項・求人票、誓約書、内定通知書などの参考例を公表しています。

ただし、経歴の確認や内定取消し、配置転換、懲戒処分などは、労働関係法令にも関係します。

事業者の判断だけで一律に対応するのではなく、必要に応じて社会保険労務士や弁護士へ相談することが重要です。

犯罪事実確認に関する情報の取扱いに注意

犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重な管理が必要な情報です。

確認結果を知ることができる担当者を必要最小限に限定し、次の事項を明確にしておかなければなりません。

  • 閲覧できる人の範囲
  • 情報の保管方法
  • 情報の利用目的
  • 情報の共有方法
  • 情報の廃棄方法
  • 担当者が変更になった場合の引継方法

通常の人事情報と同じように広く共有したり、確認結果を本来の目的以外に利用したりすることは避ける必要があります。

システム上の手続だけでなく、法人内の情報管理体制を整えることが重要です。

今から確認しておきたいチェックリスト

こども性暴力防止法への対応は、犯罪事実確認の申請だけでは完了しません。

まずは、次の事項を確認してみましょう。

  • □ 運営している事業が法律の対象となるか
  • □ 対象業務に従事する職員は誰か
  • □ GビズIDを取得しているか
  • □ 法人内の責任者・担当者が決まっているか
  • □ 必要な規程が整備されているか
  • □ こどもや保護者が相談できる仕組みがあるか
  • □ 異変を早期に把握する仕組みがあるか
  • □ 職員研修を実施できる体制があるか
  • □ 犯罪事実確認に関する情報の管理方法が決まっているか
  • □ 採用から配置までの流れを見直しているか

特に、放課後等デイサービスや児童発達支援を複数運営している法人では、対象となる職員数も多くなりやすいため、早めの準備が必要です。

行政書士法人HALのサポート

行政書士法人HALでは、放課後等デイサービス、児童発達支援などを運営する法人に対し、こども性暴力防止法の施行に向けた準備をサポートしています。

主なサポート内容は次のとおりです。

  • 対象事業・対象業務の確認
  • 必要となる手続・書類の整理
  • 児童対象性暴力等対処規程の作成支援
  • 情報管理規程の作成支援
  • 法人内の対応体制の整理
  • 認定対象事業者の認定申請支援
  • 認定申請書類の作成・申請手続

就業規則、労務対応、個別の法的判断など、他の専門家の関与が必要な事項については、社会保険労務士や弁護士などと連携して対応します。

「自社が対象になるのか分からない」

「何から準備すればよいのか分からない」

「必要な規程や書類を整理してほしい」

このようなお悩みがありましたら、行政書士法人HALまでお気軽にご相談ください。

出典・参考資料

本記事は、令和8年8月20日時点で公表されている、こども家庭庁の資料を参考に作成しています。

※制度の詳細や運用方法は、今後変更・更新される可能性があります。実際に対応する際は、こども家庭庁や所轄行政機関が公表する最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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