障害福祉サービス事業の開業を検討している方から、よくいただくのが次のようなご相談です。
「サービス管理責任者になれるという人を採用すれば、開業できますか?」
「福祉施設で長く働いていた人なら、サビ管として配置できますか?」
「基礎研修を修了していれば、サービス管理責任者になれますか?」
サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において、支援の中心となる重要な職種です。
一方、サービス管理責任者として配置されるためには、一定の実務経験と所定の研修修了などの要件を満たす必要があります。
福祉業界での勤務年数が長いことや、介護福祉士などの資格を持っていることだけで、必ず配置できるとは限りません。
この記事では、障害福祉事業の開業を検討している方に向けて、サービス管理責任者の役割、実務経験、研修制度、採用前の確認事項を解説します。
サービス管理責任者とは
サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において、利用者に提供する支援全体を管理する役割を担います。
一般には「サビ管」と呼ばれています。
主な業務には、次のようなものがあります。
- 利用者や家族との面談
- 利用者の状況や希望の把握
- 個別支援計画の作成
- 個別支援計画の定期的な見直し
- 支援内容の評価
- 支援を担当する職員への助言・指導
- 医療機関や相談支援事業所などとの連携
- サービス提供に関する全体的な管理
単に申請上必要な職員ではなく、利用者一人ひとりに合った支援を組み立て、事業所全体の支援の質を保つ重要な役割があります。
サービス管理責任者の配置が必要となる主なサービス
サービス管理責任者の配置が必要となる主な障害福祉サービスには、次のようなものがあります。
- 生活介護
- 療養介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 施設入所支援
必要となるサービス管理責任者の人数や常勤・専従などの取扱いは、サービスの種類、利用者数、他の職務との兼務状況などによって異なります。
なお、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児支援では、原則として「児童発達支援管理責任者」の配置が必要です。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は共通する部分もありますが、実務経験要件などを同じものとして判断することはできません。
サービス管理責任者は「資格証があればなれる職種」ではない
サービス管理責任者について、特に多いのが「どの資格を取ればサビ管になれるのか」という質問です。
サービス管理責任者は、介護福祉士や社会福祉士のように、一つの国家資格を取得すれば直ちになれる職種ではありません。
原則として、次の両方を満たす必要があります。
- 相談支援業務または直接支援業務などの実務経験要件
- 基礎研修、実践研修などの研修要件
保有資格、これまで担当した業務、勤務先となった施設・事業所、勤務期間、研修の受講時期などを個別に確認します。
そのため、「福祉業界で何年働いたか」だけでは、サービス管理責任者として配置できるか判断できません。
要件1.一定の実務経験が必要
サービス管理責任者になるためには、相談支援業務や直接支援業務などについて、一定の実務経験が必要です。
必要となる経験年数は、これまで担当した業務の内容や保有資格などによって異なり、一般的には3年から8年程度の範囲で判断されます。
相談支援業務
相談支援業務とは、障害のある方などの相談に応じ、助言や支援を行う業務です。
勤務していた場所や担当業務によって、対象となるかを確認します。
勤務先の名称だけではなく、本人が実際にどのような業務を担当していたかが重要です。
直接支援業務
直接支援業務とは、障害のある方などに対して、入浴、排せつ、食事、日常生活、職業訓練などに関する支援を直接行う業務です。
直接支援業務についても、勤務先、職種、業務内容、保有資格などによって必要な経験年数が変わる可能性があります。
国家資格などによる業務経験
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、看護師などの資格を持ち、その資格に基づく業務へ従事していた場合、実務経験要件の判断に関係することがあります。
ただし、資格を持っているだけで要件を満たすわけではありません。
資格取得の時期、資格に基づく業務の期間、相談支援・直接支援業務の経験などを総合的に確認する必要があります。
実務経験は勤務年数だけでは判断できない
例えば、「福祉施設で5年間勤務していた」という情報だけでは、サービス管理責任者の要件を満たすか判断できません。
次のような確認が必要です。
- どの施設・事業所に勤務していたか
- どのようなサービスを提供する施設だったか
- どの職種で勤務していたか
- 実際にどのような業務を担当していたか
- 常勤か非常勤か
- 1年間の勤務日数はどの程度か
- 休職期間や長期の欠勤期間がないか
- 資格を取得した時期
- 実務経験証明書を発行してもらえるか
履歴書に書かれた在職期間と、指定申請上認められる実務経験期間が同じになるとは限りません。
特に非常勤勤務、複数事業所での勤務、法人内の異動、名称が変更された事業所などについては、勤務状況を詳しく確認する必要があります。
実務経験証明書を取得できるか確認する
指定申請では、過去の勤務先が作成した実務経験証明書などによって、必要な経験を証明することが一般的です。
本人が「対象業務を経験した」と説明するだけでは、要件を証明できない可能性があります。
採用前に、次の点を確認しましょう。
- 過去の勤務先へ実務経験証明書の発行を依頼できるか
- 勤務期間だけでなく、担当業務を証明してもらえるか
- 退職した法人が現在も存在しているか
- 法人名や事業所名が変更されていないか
- 複数の勤務先から証明書を取得する必要がないか
以前の勤務先が廃業している場合や、勤務先との関係から証明書を取得できない場合は、要件を証明できない可能性があります。
採用後に初めて証明書の取得を依頼するのではなく、採用を決定する前に確認しておくことが重要です。
要件2.必要な研修を修了する
サービス管理責任者として配置されるためには、実務経験だけでなく、所定の研修を段階的に修了する必要があります。
現在の研修体系は、主に次のような流れです。
- 相談支援従事者初任者研修の所定の講義部分
- サービス管理責任者等基礎研修
- 基礎研修修了後の実務経験(OJT)
- サービス管理責任者等実践研修
- サービス管理責任者等更新研修
研修を一つ受講しただけで、直ちにサービス管理責任者として配置できるとは限りません。
基礎研修
基礎研修は、サービス管理責任者として必要となる基本的な知識や、個別支援計画の作成などについて学ぶ研修です。
基礎研修の受講時点では、配置に必要な実務経験年数をすべて満たしていない場合でも、一定の条件により受講できることがあります。
ただし、「基礎研修を修了した」というだけで、通常のサービス管理責任者として配置できると判断するのは危険です。
基礎研修修了後の実務経験(OJT)
基礎研修を修了した後、原則として一定期間、相談支援業務または直接支援業務などに従事し、実践研修の受講に必要な経験を積みます。
原則的なOJT期間は2年以上です。
ただし、基礎研修の受講開始時点ですでに配置に必要な実務経験要件を満たしていること、個別支援計画作成の業務に従事すること、指定担当部署へ必要な届出を行うことなど、所定の条件をすべて満たす場合には、例外的に6か月以上へ短縮できる取扱いがあります。
短縮の対象になるかどうかは、自己判断せず、指定担当部署へ事前に確認する必要があります。
実践研修
基礎研修修了後に必要な実務経験を積み、実践研修を修了することで、サービス管理責任者として配置するための研修要件を満たします。
採用予定者が研修修了証を持っている場合は、「基礎研修」なのか「実践研修」なのかを必ず確認しましょう。
基礎研修修了証だけを見て、配置できると判断してはいけません。
更新研修
実践研修を修了した後も、継続してサービス管理責任者として従事するためには、原則として5年ごとに更新研修を修了する必要があります。
更新研修の受講時期を過ぎていると、サービス管理責任者として配置できない可能性があります。
採用時には、実践研修の修了証だけでなく、更新研修の受講状況と次回の受講期限も確認しましょう。
旧制度の研修修了者は個別確認が必要
サービス管理責任者の研修制度は、これまでに複数回見直されています。
旧制度の研修を修了している方については、研修を修了した年度や、その後の更新研修の受講状況によって取扱いが異なる場合があります。
「以前、サビ管研修を受けたことがある」という説明だけでは判断できません。
研修修了証に記載された研修名、修了日、受講した都道府県などを確認し、必要に応じて指定権者や研修実施自治体へ照会しましょう。
採用前に確認したい書類
サービス管理責任者の候補者を採用する前に、次の書類を確認することをおすすめします。
- 履歴書
- 職務経歴書
- 資格証の写し
- 基礎研修修了証
- 実践研修修了証
- 更新研修修了証
- 相談支援従事者初任者研修の修了を確認できる書類
- 過去の勤務先が作成する実務経験証明書
- 勤務日数や業務内容を確認できる資料
- 氏名変更がある場合は、そのつながりを確認できる資料
書類を確認するときは、氏名、生年月日、研修名、修了日なども確認します。
「前の職場でもサビ管だったから大丈夫」と考えず、今回の事業所で配置できることを改めて確認しましょう。
サービス管理責任者と管理者は兼務できる?
サービス管理責任者と事業所の管理者は、一定の条件を満たし、業務に支障がない場合に兼務できることがあります。
ただし、サービスの種類、利用者数、事業所の体制、他の職務との兼務状況などによって判断が異なります。
他事業所との兼務についても、自由にできるわけではありません。
開業時に人件費を抑えるため、複数の職務を一人へ集中させすぎると、配置基準を満たせないだけでなく、実際の運営にも支障が生じます。
人員配置は「基準上可能か」と「現実に業務を遂行できるか」の両方から検討しましょう。
サービス管理責任者が退職したらどうなる?
サービス管理責任者が退職し、必要な配置基準を満たせなくなると、事業所の運営や報酬に影響する可能性があります。
やむを得ない事情で欠如した場合などに一定の特例が設けられていることがありますが、すべての退職や欠如に自動的に適用されるわけではありません。
退職の予定が分かった時点で、速やかに次の対応を検討します。
- 後任候補者の要件確認
- 指定権者への相談
- 必要な変更届などの確認
- 基礎研修修了者に関する取扱いの確認
- 人員欠如に伴う報酬上の影響の確認
- 利用者への支援体制の見直し
サービス管理責任者が一人しかいない事業所では、その方の退職や長期休職が大きな経営リスクになります。
開業時から後任候補者の育成や研修受講を計画しておくことが重要です。
サービス管理責任者の確認でよくある誤解
サービス管理責任者について、特に注意したい誤解をまとめます。
「介護福祉士だからサビ管になれる」
介護福祉士などの資格だけでは判断できません。資格に加えて、対象となる実務経験と研修修了などの確認が必要です。
「福祉業界で長く働いているから大丈夫」
勤務年数だけでなく、勤務先、担当業務、勤務日数などを確認します。
「基礎研修を修了したから配置できる」
原則として、基礎研修修了後の実務経験と実践研修の修了が必要です。
「前の事業所でサビ管だったから大丈夫」
旧制度による研修修了者や更新研修の受講期限など、現在も要件を満たしているか確認する必要があります。
「実務経験証明書は採用後に集めればよい」
証明書を取得できなければ、指定申請上の要件を証明できない可能性があります。採用を決める前に、取得可能か確認しましょう。
まとめ
サービス管理責任者として配置されるためには、原則として次の要件を確認する必要があります。
- 対象となる相談支援業務・直接支援業務などの実務経験
- 相談支援従事者初任者研修の所定部分の修了
- サービス管理責任者等基礎研修の修了
- 基礎研修修了後の実務経験
- サービス管理責任者等実践研修の修了
- 必要な時期における更新研修の修了
もっとも重要なのは、本人の申告だけで判断せず、研修修了証や実務経験証明書などの書類を確認することです。
サービス管理責任者を確保できなければ、予定した時期に指定を受けられない可能性があります。
採用や開業準備を進める前に、候補者が要件を満たしているか確認しましょう。
障害福祉事業の開業準備全体については、関連記事「障害福祉サービス事業を始めるには?開業前に確認すべき7つのこと」をご覧ください。
物件を検討している方は、関連記事「障害福祉事業の物件選び|契約前に確認すべき8つのポイント」もご確認ください。
サービス管理責任者の要件確認からご相談いただけます
行政書士法人HALでは、障害福祉サービス事業の開業・指定申請に関するご相談を承っています。
次のようなお悩みはありませんか。
- 採用予定者がサービス管理責任者の要件を満たすか確認したい
- 実務経験証明書の内容に不安がある
- 基礎研修と実践研修の違いが分からない
- サービス管理責任者と管理者を兼務できるか確認したい
- 必要な人員配置を整理したい
- 法人設立、物件、人員、指定申請をまとめて相談したい
採用予定者が決まっている場合は、資格証、研修修了証、職務経歴、実務経験証明書などをご準備ください。
開業予定地域やサービスの種類、候補者の経歴などを確認しながら、必要な手続きを整理します。
行政書士法人HALは岐阜・大阪を拠点とし、オンラインによる全国対応も行っています。
採用や雇用契約を進める前に、まずは現在の状況をお聞かせください。
障害福祉サービスの指定申請・開業支援、開業後の変更届・加算・更新について行政書士への相談をご検討の方は、対応内容・料金・開業までの流れをまとめた専門ページをご確認ください。
※サービス管理責任者の要件や必要書類、兼務の可否、研修の取扱いなどは、候補者の経歴、研修修了時期、サービスの種類、自治体の取扱いなどによって異なります。実際の配置や指定申請については、管轄する指定権者へ個別にご確認ください。

