会社がやるべき届出の全体像 ― 入管とハローワーク

外国人を雇用する会社には、在留資格の申請とは別に、雇入れ・離職のたびに行うべき届出義務があります。届出先はハローワークと出入国在留管理庁(入管)の2系統に分かれており、それぞれ期限や様式が異なるため、整理して理解しておく必要があります。

この記事で分かること

  • ハローワークへの外国人雇用状況届出の内容と期限
  • 届出を怠った場合の罰則
  • 入管への届出のうち、本人が行うべきものと会社に関わるもの
  • 届出漏れを防ぐための実務のポイント
目次

ハローワークへの外国人雇用状況届出

労働施策総合推進法第28条第1項により、外国人(在留資格「外交」「公用」・特別永住者を除く)を雇用するすべての事業主は、雇入れ・離職の際にハローワークへ届け出る義務があります。

届出の期限は、雇用保険の被保険者区分によって異なります。

  • 雇用保険の被保険者となる方:雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内(雇用保険の資格取得届・資格喪失届と一体で届出)
  • 雇用保険の被保険者とならない方(週20時間未満の勤務等):雇入れ・離職いずれも翌月末日まで

届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、労働施策総合推進法第50条第1項第2号により30万円以下の罰金の対象となります。

入管への届出 ― 本人が行うべきもの

中長期在留者本人は、勤務先(契約機関)との契約の終了・新たな契約の締結、および契約機関の名称・所在地の変更・消滅について、事由発生日から14日以内に入管へ届け出る義務があります(入管法第19条の16)。対象となる在留資格には、技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能などが含まれます。この届出はあくまで本人の義務であり、会社が代わりに行う法的義務ではありませんが、退職時などに本人が失念しないよう、会社側から案内しておくことが望ましいといえます。

入管への届出 ― 会社に関わるもの

特定技能所属機関には、雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、支援委託契約の変更、受入れ困難・基準不適合が生じた場合の届出義務があります(入管法第19条の18)。いずれも事由発生から14日以内の届出が必要です。受入れ困難の事由には、経営上の都合や、特定技能外国人の死亡・傷病・行方不明・帰国、生産縮小などが含まれます。

届出漏れを防ぐための実務のポイント

  • 雇入れ・離職のたびに、ハローワークへの届出と入管への届出(該当する場合)の両方をチェックリスト化する
  • 退職時には、本人が行うべき入管への届出(14日以内)についても案内する
  • 特定技能所属機関は、契約内容の変更や支援計画の変更があった際に、14日以内の届出期限を意識した社内フローを整えておく

実務でよくある相談
「ハローワークへの届出は知っていたが、入管への届出義務があることは知らなかった」というご相談をよくいただきます。届出先が2系統に分かれていることが分かりにくさの原因になっているため、雇入れ・離職の都度、両方をあわせて確認する運用をお勧めしています。

まとめ

外国人を雇用する会社には、ハローワークへの外国人雇用状況届出と、入管への各種届出という2系統の義務があります。期限や様式が異なるため、雇入れ・離職のたびにチェックリストで確認する運用が、届出漏れを防ぐ鍵になります。

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出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

最終更新日:2026年11月6日

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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