外国人従業員を複数名雇用している企業では、一人ひとりの在留期間の満了日を把握し、更新のタイミングを逃さないための社内管理が欠かせません。更新を忘れてしまうと、オーバーステイや不法就労のリスクに直結します。
この記事では、在留期間更新許可申請の申請可能時期と、社内管理のポイントを整理します。
この記事で分かること
- 在留期間更新許可申請が申請できる時期
- 申請を怠った場合のリスク
- 複数の外国人従業員を抱える企業の管理のコツ
- 社内アラートの目安
在留期間更新許可申請の申請可能時期
出入国在留管理庁の案内によると、在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前に行う必要があり、在留期間が6か月以上ある方については、満了する3か月前から申請が可能です。特別な事情がある場合は、これより早い申請が認められることもあります。
あわせて、出入国在留管理庁は、満了する3か月前から45日前までの間に申請することを推奨する案内も出しています。これは法的な申請可能時期というより、望ましい申請時期の目安ですが、社内の管理体制を組み立てるうえでの参考になります。
申請を怠った場合のリスク
在留期間の満了日までに更新申請をせずに在留期間を過ぎて在留を続けると、オーバーステイ(不法残留)にあたり、退去強制の対象となる可能性があります(入管法第24条第4号ロ)。なお、満了日までに更新申請をしていれば、処分がされない場合でも、処分の時または従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までは、従前の在留資格で在留できます(特例期間。在留期間が30日以下の場合を除く)。また、雇用を継続していた場合には、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクもあります(不法就労助長罪については第42回で詳しく解説しています)。更新の失念は、本人だけでなく企業にとっても重大なリスクであることを認識しておく必要があります。
複数の外国人従業員を抱える企業の管理のコツ
- 全従業員の在留カードの写しと満了日を一覧化した管理表を作成する
- 満了日の3〜4か月前に社内アラートが上がる仕組みを作る
- 更新申請の担当者を明確にし、属人化を防ぐ
- 標準処理期間(2週間〜1か月)を踏まえ、余裕を持ったスケジュールで申請する
管理表は、在留カード番号、在留資格、在留期間の満了日、更新申請の予定時期などを一覧にしておくと、複数名の管理でも漏れを防ぎやすくなります。
社内アラートの目安
満了日の3〜4か月前に「更新要否の棚卸し」を行い、出入国在留管理庁が推奨する45日前までの申請を意識してスケジュールを組むと、余裕を持った管理ができます。特に、在留期間が1年未満の従業員は更新頻度が高くなるため、優先的に管理表でチェックする体制が有効です。
実務でよくある相談
「複数の外国人従業員がいるが、誰の在留期間がいつ切れるのか把握しきれていない」というご相談をいただきます。管理表の作成と、更新申請の代行をあわせてご依頼いただくことで、更新の失念リスクを大きく減らすことができます。
まとめ
在留期間更新許可申請は、満了日の3か月前から申請が可能です。複数の外国人従業員を抱える企業は、管理表の作成と社内アラートの仕組みづくりによって、更新の失念を防ぐことが重要です。
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出典・参考資料
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 在留期間の更新等(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/10_00270.html
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年11月5日

