特定技能2号 ― 対象分野・要件・家族帯同と、長期戦力化

特定技能1号には通算5年という在留期間の上限がありますが、特定技能2号に移行すれば、在留期間の更新を続けながら長期的に働いてもらうことができます。家族の帯同も可能になるため、人材の定着・長期戦力化を考えるうえで重要な選択肢です。

この記事では、特定技能2号の対象分野と、1号との違いを整理します。

この記事で分かること

  • 特定技能2号で受入れ可能な分野
  • 1号との違い(在留期間・家族帯同)
  • 2号に求められる技能水準
  • 2号への移行は自動的ではないという点
目次

特定技能2号で受入れ可能な分野

出入国在留管理庁の公表資料によると、特定技能2号を受け入れられるのは、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の分野です(本記事執筆時点。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は2号の対象外です)。

2号の対象分野は今後も見直される可能性があるため、実際の該当性は出入国在留管理庁の最新情報で確認する必要があります。

1号との違い ― 在留期間と家族帯同

特定技能1号は在留期間が通算で上限5年と定められていますが、特定技能2号にはこの上限がなく、要件を満たす限り更新を続けることができます。また、1号では基本的に認められない家族(配偶者・子)の帯同も、2号では要件を満たせば可能になります。

企業側から見ると、2号への移行は、採用した人材に長期的に活躍してもらうための選択肢になります。

2号に求められる技能水準

特定技能2号には、1号よりも高い「熟練した技能」が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を指し、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準とされています。具体的には、複数の作業員を指導しながら現場を管理する業務など、監督者としての役割を担えることが目安になります。

1号を経れば自動的に2号になれるわけではない

出入国在留管理庁のQ&Aでは、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるわけではないと明記されています。2号としての技能水準を持っていることは、試験等によって確認される必要があります。長期雇用を前提とする場合は、1号の在留期間中から、2号移行に向けた技能習得の計画を立てておくことが望ましいといえます。

実務でよくある相談
「優秀な人材なので、できるだけ長く働いてもらいたい」というご相談では、特定技能2号への移行を見据えた採用・育成計画についてご案内することが多くあります。分野によって2号の対象可否や試験の実施状況が異なるため、早い段階での情報収集をおすすめしています。

まとめ

特定技能2号は、在留期間の上限がなく家族帯同も可能な点で、1号とは大きく異なります。対象分野が限られていることと、1号を経ても自動的に移行できるわけではない点を踏まえ、長期戦力化を目指す場合は早めに移行の見通しを立てることが重要です。

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出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

最終更新日:2026年10月18日

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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