技術・人文知識・国際業務(技人国)で外国人材の採用を検討しているが、2026年に運用が変わったと聞いて、何が変わったのか把握できていない。そのような相談が増えています。
古い情報のまま採用を進めると、提出書類が足りずに審査が長引いたり、想定していた職務内容が在留資格の対象外だったりする事態にもつながります。
この記事では、技人国という在留資格の全体像と、2026年4月15日の運用明確化で何が変わったのかを整理します。
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが、出入国在留管理庁の公表資料をもとに執筆・監修しています。
この記事で分かること
- 技人国という在留資格が対象とする業務と、対象としない業務
- 学歴要件が学校の種類によってどう判断されるか
- 2026年4月15日以降の申請で新たに必要になった書類
- 書類だけでなく審査の実質面でも厳格になっている理由
- 自社の採用がカテゴリー1〜4のどれに当たるか
技術・人文知識・国際業務とはどんな在留資格か
技人国は、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
出入国在留管理庁が示す該当例には、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。企画・営業・経理・システムエンジニアといった、いわゆるオフィスワークの多くがこの在留資格の対象です。
在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、更新を重ねれば長期の就労が可能です。人数枠や分野の制限がない点も、特定技能や育成就労との大きな違いです。
対象となる業務、対象とならない業務
技人国で重要なのは、学歴や職歴で得た専門性と、実際に担当する職務内容との関連性です。出入国在留管理庁は、大学における専攻科目と業務の関連性については従来より柔軟に判断するとしています。
一方で、専修学校(専門学校)を卒業した人材については、原則として専攻科目と業務との間に相当程度の関連性が必要とされます。ただし、企業連携実習など一定の基準を満たす認定専修学校の専門課程を修了した人材については、柔軟に判断するとされています。
いずれの学歴であっても、「未経験可、すぐに慣れます」といった採用基準で募集する業務、つまり特段の技術や知識を要さず反復訓練で対応できる業務は、技人国の対象になりません。対人業務・現場作業がどこまで認められるかは、次回以降の記事で詳しく扱います。
2026年4月15日の運用明確化で何が変わったか
出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について、2026年4月15日に一部改正を行いました。あわせて、翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の扱いを示す別紙4を新たに公表しています。
この改正に伴い、2026年4月15日以降の申請からは、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、次の書類が追加で必要になりました。
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
日本語については、次のいずれかに該当すればCEFR・B2相当の能力があるものとみなされます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得している
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している
- 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
対象となるのは、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」など、言語能力を用いた業務に主に従事する場合です。すでに在留中の人材でも、転職や業務内容の変更でこうした業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新の申請時に提出が必要です。
書類が増えただけでなく、審査の実質面も厳格になっている
今回の運用明確化は、提出書類が増えただけにとどまりません。実務の現場では、審査そのものが以前より厳格になってきていると感じる場面が増えています。
特に、技人国の人材を派遣形態で受け入れる場合は、「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(出入国在留管理庁、直近では2026年7月13日更新)に基づき、派遣元・派遣先双方の誓約書に加えて、在留期間更新の際には派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書といった、実際の就業実態を裏付ける資料の提出が新たに求められています。名目上の職務内容と、実際に行っている業務が一致しているかどうかを、より具体的な資料で確認する運用に変わっています。
こうした流れを背景に、名目と実態が食い違う事案について、入管が派遣先に実地調査を行うケースがあるとの報告も、複数の専門家から出ています。実際に弊所への相談でも、「これまでは問題なく更新できていたのに、今回は追加の資料を求められた」「去年と同じ内容で申請したのに不許可になった」というものが増えています。以前の基準で問題がなかったことが、今も同じように認められるとは限らない、という前提で準備を進めることが重要です。
カテゴリー1〜4とは何か ― 自社はどこに当てはまるか
技人国の提出書類は、所属機関(雇用する企業側)の区分によって4段階のカテゴリーに分かれます。上場企業や独立行政法人などはカテゴリー1、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体等はカテゴリー2に区分され、これらは提出書類が比較的少なく済みます。
一方、前年分の源泉徴収税額の実績が乏しい団体・個人はカテゴリー3、いずれの区分にも該当しない団体・個人はカテゴリー4となり、事業内容や登記事項証明書、決算書類などの提出が必要です。2026年4月15日以降に追加された書類も、このカテゴリー3・4が対象です。
自社がどのカテゴリーに当たるかによって準備すべき書類の量が大きく変わるため、採用計画の早い段階で確認しておく価値があります。
なお、技人国・特定技能・育成就労・身分系という4つの制度全体の違いは、【比較】技人国・特定技能・育成就労・身分系(第5回)の記事内にある比較表にまとめています。自社のカテゴリーや職務内容を、他の制度と照らし合わせて確認したい場合はあわせてご覧ください。
自社が技人国での採用を検討する際の判断ポイント
技人国での採用を検討する際は、次の3点を順番に確認すると判断しやすくなります。
- 候補者の学歴・職歴と、担当させたい職務内容に関連性があるか
- その業務が「未経験可」で成立する単純作業になっていないか
- 自社がカテゴリー1〜4のどこに当たり、どの書類を追加で用意する必要があるか
学歴要件・日本語能力要件の詳細や、対人業務・現場作業の線引き、不許可になりやすい事例については、この後の記事で順に取り上げていきます。
実務でよくある相談
通訳・接客を兼ねる職種で技人国の申請を準備していたところ、2026年4月15日以降の申請にはCEFR・B2相当の言語能力を証する資料が必要だと分かり、提出書類をそろえ直したケースがありました。日本語能力試験N2の合格証明書を保有していたため、資料自体は難なく用意できましたが、追加書類の存在に気づかないまま申請してしまう例は少なくありません。カテゴリーと職務内容の両方を先に確認しておくことの大切さを、あらためて感じています。
この記事のまとめ
- 技人国は専門知識や語学力を要するオフィス系の業務を対象とし、単純作業は対象外
- 2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の申請では代表者申告書と、対人業務従事者向けの言語能力証明資料が追加で必要
- 書類だけでなく審査の実質面も厳格になっており、派遣形態では就業実態を裏付ける資料の確認が強化されている
- 自社が該当するカテゴリーを先に確認することが、書類準備の近道になる
よくある質問
技人国とアルバイトの資格外活動は何が違いますか?
技人国は専門性を要する業務に長期的に従事する在留資格で、資格外活動許可のような時間制限はありません。対象業務も就労系の在留資格として明確に定められています。
大学院卒でなくても技人国は取得できますか?
取得できます。大学・短期大学・高等専門学校・専修学校など、学歴の種類に応じて業務との関連性の判断基準が異なるため、学歴に応じた確認が必要です。
CEFR・B2相当の言語能力証明は全員に必要ですか?
必要ありません。主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合に限られ、該当しない職種では提出を求められません。
既に技人国で働いている社員にも今回の改正は関係しますか?
関係する場合があります。転職や業務内容の変更によって言語能力を用いる対人業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新の際に資料の提出が必要です。
以前は問題なく更新できていたのに、審査が厳しくなったのはなぜですか?
提出書類の追加に加え、名目上の職務内容と実際の業務内容が一致しているかどうかの確認が強化されているためです。特に派遣形態で受け入れている場合は、就業実態を裏付ける資料の提出を求められるケースが増えています。
自社の採用計画がどのカテゴリーに当たるか、判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
外国人人材の雇用、まずはご相談ください
制度選びや手続きでお困りの際は、下記の問い合わせフォームより承っております。担当の行政書士が内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。
下記URLからお問い合わせフォームにアクセスできます。
https://www.hal-ulala.jp/foreigner/
4つの制度をまとめて比較したい場合は、【比較】技人国・特定技能・育成就労・身分系(第5回)の記事もあわせてご覧ください。
出典・参考資料
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
- 申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて(出入国在留管理庁、令和8年7月13日更新)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001457164.pdf
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:〈公開日確定後に記入〉

