技人国の申請で、通訳や接客を担当する候補者について、日本語能力を証明する書類が急に必要になったと聞いた。そのような問い合わせが増えています。
必要な書類を把握しないまま申請すると、追加提出を求められて審査が長引いたり、最悪の場合は不許可につながったりすることもあります。
この記事では、2026年4月15日以降の申請で新たに求められるようになった書類と、その対象範囲を整理します。
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが、出入国在留管理庁の公表資料をもとに執筆・監修しています。
この記事で分かること
- 2026年4月15日以降、技人国の申請で何が追加されたのか
- 対象になるのはどんな職種か
- 日本語能力はどのように証明すればよいか
- すでに働いている社員にも関係するのか
2026年4月15日以降、何が追加されたのか
出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降に受理する技人国の申請から、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、次の書類を追加で提出するよう求めています。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
このうち言語能力証明資料は、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請だけでなく、すでに在留中の人材が業務内容の変更や転職によって対象業務に主に従事することになった場合、在留期間更新許可申請の際にも必要になります。
対象になるのはどんな職種か
言語能力証明資料が必要になるのは、申請する職種が「翻訳・通訳」や、ホテルフロント業務等の「接客」など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合です。
技人国の対象業務すべてに一律で求められるわけではなく、あくまで言語能力そのものが業務の中心になっている職種が対象です。ただし、出入国在留管理庁は、これら以外の職種であっても、申請内容を踏まえて提出を求めることがあるとしています。自社の職種がどちらに当たるか迷う場合は、対象外だと決めつけずに確認しておくと安心です。
日本語能力はどのように証明するか
日本語による対人業務に従事する場合、次のいずれかに該当すれば、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
日本語能力試験N2の合格証明書のように、すでに手元にある資格を活用できるケースも多くあります。候補者の経歴を確認し、これらのいずれかに当てはまらないかをまず確認するとよいでしょう。
自社が採用予定の職種で言語能力証明資料が必要になるか、判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
日本語以外の言語を使う業務の場合はどうなるか
対人業務で日本語以外の言語を使用する場合は、次のいずれかで証明します。
- その言語が母国語または公用語であること
- CEFR・B2以上の水準であることを示す試験の証明(公式な表示があるもの)
- 業務上必要な言語能力を有していることが明らかに評価できる合理的な理由の説明
海外拠点との連絡業務や、特定の言語圏向けの通訳・翻訳業務を想定している場合は、この基準に沿って準備することになります。
なぜカテゴリー3・4だけが対象になるのか
技人国の提出書類は、所属機関の規模や実績によってカテゴリー1〜4に区分されており、上場企業や独立行政法人などのカテゴリー1、一定の納税実績があるカテゴリー2は、もともと提出書類が少なく設定されています。
今回追加された所属機関の代表者に関する申告書や言語能力証明資料は、カテゴリー3・4、つまり実績の証明書類が薄い所属機関を対象にしています。カテゴリー1・2の企業が言語能力を用いる対人業務で人材を受け入れる場合でも、原則としてこれらの追加書類は不要です。自社がどのカテゴリーに当たるかは、前回の記事(学歴要件の回)でも触れたとおり、書類準備の量を左右する重要なポイントです。
すでに在留中の社員にも関係するのか
新規採用の場面だけの話ではありません。すでに技人国で在留している社員が、転職や社内の配置転換によって、通訳・接客など言語能力を用いる対人業務に主に従事することになった場合は、次回の在留期間更新許可申請の際に言語能力証明資料の提出が必要です。
一方、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、更新の際にあらためて提出する必要はないとされています。ただし、審査の中で必要に応じて提出を求められることもあるため、対象になりそうな社員については、あらかじめ資格や資料を整理しておくと安心です。
実務でよくある相談
接客業務を含む職種で技人国の在留期間更新を申請したところ、これまで提出していなかった言語能力証明資料の提出を求められたケースがありました。対象社員が以前から日本語能力試験N2を取得していたため、その合格証明書の写しで対応でき、大きな手戻りにはなりませんでした。資格を取得していても、申請書類として提出する準備ができていないと、審査が止まってしまう点に注意が必要です。
この記事のまとめ
- 2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の技人国申請には代表者申告書と、対人業務従事者向けの言語能力証明資料が追加で必要
- 対象は「翻訳・通訳」「接客」等、言語能力を用いる業務に主に従事する場合に限られる
- 日本語はJLPT N2以上など5つの基準のいずれかでCEFR・B2相当とみなされる
よくある質問
英語や中国語を使う業務の場合も同じ基準ですか?
日本語以外の言語の場合は、母国語・公用語であること、CEFR・B2以上の試験証明、または合理的な理由の説明のいずれかで証明します。基準の考え方は共通していますが、証明方法が異なります。
JLPT N2を持っていない場合、他の方法はありませんか?
BJTビジネス日本語能力テストでの400点以上の取得、20年以上の中長期在留実績、日本の学校の卒業・修了など、複数の代替基準が用意されています。いずれにも該当しない場合は、個別の確認が必要です。
カテゴリー1・2の企業なら、対人業務でも言語能力証明は一切不要ですか?
原則として不要ですが、出入国在留管理庁は申請内容によっては本ページ記載外の資料を求める場合があるとしています。断定はできないため、心配な場合は事前に確認することをお勧めします。
提出を忘れた場合、どうなりますか?
書類が揃っていない申請は、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分につながったりする可能性があります。対象になりそうな申請は、事前に確認して準備することが重要です。
自社の申請が対象になるかどうか、候補者や社員の資格をもとに確認いたします。お気軽にご相談ください。
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出典・参考資料
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
- 別紙4(翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について)(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001413643.pdf
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:〈公開日確定後に記入〉

