障害児通所支援の安全計画とは?児童発達支援・放課後等デイサービスで必要な対応を解説
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所では、令和6年4月1日から安全計画の策定が義務化されています。
安全計画とは、利用する子どもたちの安全を確保するために、事業所でどのような取組を行うのかを整理し、計画的に実施するためのものです。
「安全計画は何を記載すればいいの?」
「作成した後は何をすればいい?」
「既に作成しているマニュアルとはどう関係するの?」
このように、安全計画について疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。
今回は、障害児通所支援における安全計画について、事業所が確認しておきたいポイントを行政書士の視点から解説します。
1.障害児通所支援の「安全計画」とは?
安全計画は、重症児を受け入れている事業所だけに必要なものではありません。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所として、日々の支援や事業所の環境などを踏まえ、どのような安全確保の取組を行っているのかを整理しておくことが重要です。
例えば、施設・設備の点検、送迎時の安全確保、災害や不審者への対応、職員への研修・訓練など、事業所の運営において必要となる安全確保の取組を整理します。
また、事業所によって提供している支援や利用する子どもの状況は異なるため、自事業所の実態に合わせて安全計画を作成することが大切です。
2.安全計画で確認しておきたい主な内容
安全計画を作成する際には、事業所で行っている支援内容や設備、利用する子どもの状況などを踏まえて、安全確保のために必要な取組を整理します。
① 施設・設備の安全点検
事業所内の設備や備品について、安全に使用できる状態かを定期的に確認します。
例えば、
・遊具や設備に破損がないか
・転倒や落下などの危険がないか
・避難経路が確保されているか
・送迎車両を安全に使用できる状態か
など、子どもが過ごす環境について点検することが考えられます。
② 必要なマニュアル等の整備・周知
安全計画を作成するうえでは、事業所において必要なマニュアル等が整備され、職員に周知されていることが前提となります。
例えば、送迎時の安全確保、災害発生時の対応、事故発生時の対応など、事業所の運営や支援内容に応じて必要となるマニュアル等を整備します。
また、法令等により作成が求められているマニュアル等は、適切に整備することが前提となります。そのうえで、安全計画には、これらのマニュアル等に基づく安全確保の取組についても適切に記載しておく必要があります。
③ 職員への研修・訓練
安全確保のための研修や訓練についても、計画的に実施します。
例えば、事故発生時の対応や避難訓練など、事業所で想定されるリスクに応じて、職員が適切に対応できるよう準備しておきます。
④ 子どもへの安全指導
利用する子ども自身が、安全に関する必要な知識を身につけられるよう、安全指導を行うことも重要です。
年齢や発達の状況などに応じて、交通安全や災害時の行動など、日々の支援の中で安全について学ぶ機会を設けます。
⑤ 保護者への情報提供
安全確保のための取組について、必要に応じて保護者にも情報提供を行います。
事業所でどのような安全対策を行っているのかを共有することで、事業所と保護者が共通認識を持って子どもの安全確保に取り組むことにつながります。
3.安全計画は「作成して終わり」ではありません
安全計画は、作成して保管しておけばよいというものではありません。
安全計画に基づいて、
点検 → マニュアル等の整備・周知 → 研修・訓練 → 実際の運用 → 必要に応じた見直し
という流れを作っておくことが重要です。
また、事故やヒヤリハットが発生した場合には、その内容を踏まえて安全対策を見直し、必要に応じて安全計画やマニュアル等の見直しにつなげることも大切です。
4.安全計画に、必要なマニュアル等が適切に位置付けられているかも確認が必要です
安全計画については、事業所ごとの安全対策を整理するだけでなく、すでに整備しているマニュアル等が安全計画の中に適切に位置付けられているかについても確認しておきましょう。
当法人でも、障害児通所支援事業所の手続きに関連して、重症児の入浴支援に関する加算の申請を行った際、行政から安全計画の確認を受けたケースがありました。
このケースでは、入浴支援を行うためのマニュアルが作成されているかどうかが問題だったわけではありません。
入浴支援加算を算定するために必要な「入浴支援マニュアル」は、当然に整備されていることが前提です。
行政が確認したのは、その入浴支援マニュアルの内容が、安全計画の中にも適切に記載・位置付けられているかという点でした。
このように、必要なマニュアル等を整備しているだけで終わらせるのではなく、それらが安全計画の中でどのように位置付けられているのかまで確認しておくことが重要です。
5.事業所ごとに必要な安全対策は異なります
安全計画に記載する内容は、すべての事業所で同じになるわけではありません。
例えば、
・送迎を行っている
・外出活動を行っている
・水遊びを行っている
・入浴支援を行っている
・医療的ケアが必要な子どもを受け入れている
など、事業所によって行っている支援や利用する子どもの状況は異なります。
そのため、「自分の事業所ではどのような安全確保の取組が必要なのか」という視点から、安全計画を確認することが重要です。
ただし、事業所ごとに内容が異なるからといって、法令等で整備が求められているマニュアル等まで任意になるわけではありません。
必要なマニュアル等を適切に整備したうえで、それらを含めた事業所全体の安全確保の取組を安全計画に反映させることが大切です。
まとめ
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所では、令和6年4月1日から安全計画の策定が義務化されています。
安全計画を作成する際には、
・施設や設備の安全点検
・必要なマニュアル等の整備・周知
・職員への研修・訓練
・子どもへの安全指導
・保護者への情報提供
・事故やヒヤリハットを踏まえた見直し
などを、事業所の実情に合わせて整理しましょう。
また、法令等により整備が求められているマニュアル等は、適切に整備することが前提です。そのうえで、それらを含めた安全確保の取組が、安全計画の中に適切に位置付けられているかを確認することが大切です。
安全計画は「作って保管する書類」ではなく、事業所の安全管理を実際の運営につなげるためのものです。
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