近畿地方で外国人材を雇用する企業にとって、申請窓口となるのが大阪出入国在留管理局です。この記事では、大阪局の管轄区域と、申請にあたって知っておきたい標準処理期間・手数料の実務情報を整理します。
この記事で分かること
- 大阪出入国在留管理局の管轄区域
- 出張所・支局の構成
- 在留資格申請の標準処理期間の目安
- 在留資格申請にかかる手数料
- 申請で困ったときの相談窓口
大阪出入国在留管理局の管轄区域
大阪出入国在留管理局の管轄区域は、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県の近畿2府4県です。このうち兵庫県は神戸支局が管轄します。近畿全体を管轄する広域の出入国在留管理局ですが、窓口は所在地に応じて本局・支局・出張所に分かれています。
出張所・支局の構成
大阪局の管轄内には、大津出張所(滋賀・京都)、京都出張所(京都・滋賀)、舞鶴港出張所(京都・兵庫)、奈良出張所(奈良・和歌山)、和歌山出張所(和歌山・奈良)の5つの出張所が置かれています。また、兵庫県は神戸支局が管轄し、神戸支局の管下に姫路港出張所があります。なお、関西空港支局では在留申請の手続は行っていません。本社・事業所の所在地によって、申請窓口となる出張所・支局が異なるため、自社がどの窓口を利用するかをあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
在留資格申請の標準処理期間の目安
在留資格に関する申請の標準処理期間は、全国共通の目安として、次のように公表されています。
- 在留資格認定証明書交付申請:1か月〜3か月
- 在留資格変更許可申請:1か月〜2か月
- 在留期間更新許可申請:2週間〜1か月
標準処理期間(全国共通の目安)とは別に、出入国在留管理庁は各地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数を月別に公表しています。実際の平均日数は、同ページの最新月の資料でご確認ください。
申請にかかる手数料
在留資格の変更許可・在留期間の更新許可に係る手数料は、2026年10月1日の改定により、許可される在留期間の区分に応じた段階制(窓口申請で10,000円〜75,000円)に変わりました。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円で納付します。オンライン申請は手数料額・納付方法が異なります。詳細は第6回の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
申請で困ったときの相談窓口
出入国在留管理庁は、外国人在留総合インフォメーションセンター(ナビダイヤル:0570-013904)を全国共通の問い合わせ窓口として案内しています。大阪局の窓口対応やその日の混雑状況など、個別の運用にかかわる点は、この窓口や大阪局に直接確認することをお勧めします。
実務でよくある相談
「本社は大阪だが、支店が兵庫県にある場合はどちらの窓口に申請すればよいか」というご相談をいただくことがあります。申請先は、在留期間更新許可申請では申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、在留資格認定証明書交付申請では受入機関の所在地等(本人が申請する場合は居住予定地)を管轄する地方出入国在留管理官署とされており、本社や勤務地だけでは決まりません。
まとめ
大阪出入国在留管理局は、近畿2府4県を管轄する広域の出入国在留管理局です。本社・事業所の所在地によって、申請窓口となる出張所・支局が異なる点に注意し、標準処理期間や手数料を踏まえた余裕あるスケジュールで申請を進めることをお勧めします。
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出典・参考資料
- 大阪出入国在留管理局(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
- 在留審査処理期間(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri07_00140.html
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年11月4日

