在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請では、申請人本人の書類だけでなく、雇用する会社(所属機関)側の書類もあわせて提出します。この会社側の提出書類の量は、所属機関がどの「カテゴリー」に区分されるかによって大きく変わります。
この記事では、カテゴリー区分の考え方と、書類準備の負担を減らすための実務ポイントを整理します。
この記事で分かること
- 所属機関のカテゴリー区分とは何か
- カテゴリーによって提出書類の量がどう変わるか
- 自社がどのカテゴリーに該当するかの考え方
- 書類準備の負担を減らすための実務ポイント
カテゴリー区分とは
出入国在留管理庁は、申請人を受け入れる所属機関(会社)を、上場企業や国・地方公共団体などのカテゴリー1、前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人などのカテゴリー2、前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)のカテゴリー3、いずれにも該当しない団体・個人のカテゴリー4の4区分に分けており、区分ごとに提出書類が異なります。カテゴリー1・2では、カテゴリーを証明する文書などの最小限の書類で足ります。カテゴリー3では前年分の法定調書合計表(写し)が、カテゴリー4では法定調書を提出できない理由を示す文書に加え、活動内容を示す文書、学歴・職歴を示す文書、事業内容の案内書、直近の決算文書(新規事業の場合は事業計画書)、登記事項証明書などが必要になります(技術・人文知識・国際業務の認定証明書交付申請の例)。
提出書類の量が変わる理由
会社側の提出書類は、雇用の実態や経営の安定性を審査するためのものです。会社側の提出書類は、上場企業等に当たるか、源泉徴収税額が1,000万円以上か、前年分の法定調書合計表を提出しているか、といった基準で区分されたカテゴリーごとに定められています。逆に、新設企業や実績の少ない企業は、事業の実態を一から確認する必要があるため、書類の量が多くなります。
自社がどのカテゴリーに該当するかの考え方
自社がどの区分に該当するかは、上場の有無、前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額(1,000万円以上でカテゴリー2)、前年分の法定調書合計表の提出の有無などによって決まります。設立間もない企業など、前年分の法定調書合計表を提出できない場合は、カテゴリー4としてより詳細な書類の準備が必要になる可能性があります。
書類準備の負担を減らすための実務ポイント
- 決算書類や登記事項証明書など、毎回必要になる書類は事前にまとめて準備しておく
- 過去の申請で提出した書類の控えを保管しておき、次回以降の申請で使い回せるようにする
- 源泉徴収税額や法定調書合計表の提出状況が変われば区分が変わる場合があるため、申請の都度、最新の区分を確認する
- カテゴリー3の機関でも、カテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望し、在留申請オンラインシステムの利用申出(カテゴリー審査資料の提出)が承認されれば、カテゴリー2と同様の添付資料で申請できる場合がある(第38回参照)
実務でよくある相談
「毎回同じような書類を一から集め直していて負担が大きい」というご相談をいただきます。決算書類や登記事項証明書など、定型的に必要となる書類を整理してファイリングしておくだけでも、申請準備の負担は大きく軽減されます。
まとめ
在留資格申請における会社側の提出書類の量は、所属機関のカテゴリー区分によって変わります。自社がどの区分に該当するかを把握し、必要書類を事前に整理しておくことで、申請準備の負担を軽減できます。
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出典・参考資料
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
- 所属機関のカテゴリー区分と提出書類(出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年11月2日

