技能実習制度では、実習実施者の倒産や不正行為など「やむを得ない事情」がある場合を除き、転籍はほぼ認められませんでした。これに対し育成就労制度では、本人の意向による転籍が新たに認められます。これは技能実習からの最大の制度変更点であり、受入企業にとっては最も気になる論点でもあります。
この記事では、転籍が認められる要件と、企業が今からできる備えを整理します。
この記事で分かること
- 本人の意向による転籍が認められる要件(就労期間・技能水準)
- やむを得ない事情による転籍との違い
- 転籍先の制限と、費用負担のルール
- 技能実習制度の転籍ルールとの違い
- 企業が今からできる定着のための備え
本人の意向による転籍が認められる要件
出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aによると、本人の意向による転籍は、本人側の主な要件として次の2つを満たし、さらに転籍先に関する要件(後述)も満たした場合に認められます。
- 分野ごとに定められた転籍制限期間(1年を目指しつつ、当分の間は分野ごとに1年から2年の範囲で設定)を経過していること
- 分野別運用方針が定める技能・日本語能力水準を修得していること
分野別運用方針で確認できた例では、農業分野は制限期間1年、介護分野・建設分野は制限期間2年とされています。なお、1年を超える制限期間が定められている分野でも、育成就労実施者の判断で制限期間を1年とすることができ、1年を超える期間とする場合には待遇向上措置を講じる必要があります。介護分野の運用方針では、転籍時に求められる日本語能力の水準がA2.2相当以上とされています(建設・農業分野はA2.1相当以上)。また、制限期間を2年とする理由として、利用者との継続的な信頼関係の構築や、地方から都市部への過度な人材流出の防止が挙げられています。分野ごとの具体的な年数・水準は、貴社が該当する分野の運用方針を個別に確認することをお勧めします。
やむを得ない事情による転籍との違い
人権侵害(暴力・ハラスメント等)や実施困難(倒産等)といった「やむを得ない事情」がある場合は、本人意向による転籍の要件(就労期間・技能水準)を満たしていなくても、より柔軟に転籍が認められます。これは技能実習制度における転籍の考え方を引き継いだ仕組みです。
転籍先の制限と費用負担のルール
転籍先は、同一の業務区分内に限られます。異なる分野への転籍(たとえば農業から漁業へ)は認められません。また、転籍先は「優良な実施者」であることが求められ、転籍者が占める割合が3分の1を超えてはならないなど、受入割合にも上限が設けられます。
費用負担についても新しい仕組みが導入されます。転籍先の実施者は、転籍元が受入れに要した初期費用について、主務大臣が告示で定める額に在籍期間に応じた按分率を乗じた額以上を負担することが、転籍の要件とされています。この告示は今後制定される予定です。
技能実習制度との違い
技能実習制度には、そもそも「本人の意向による転籍」という制度自体が存在せず、認められるのは実習実施者の失踪・不正行為・倒産等の「やむを得ない事情」による転籍のみでした。育成就労制度では、これに加えて本人意向による転籍が新設された点が、最大の制度変更です。
企業が今からできる定着のための備え
転籍が制度上認められるようになるからこそ、受入企業には「選ばれ続ける職場づくり」が求められます。具体的には、次のような取り組みが考えられます。
- 賃金・労働条件を業界水準と比較し、見劣りしない水準を維持する
- 日本語学習やキャリアパスの支援を、制限期間の経過を待たずに早期から行う
- 生活面の相談窓口を用意し、孤立を防ぐ
- 技能実習制度からの移行企業は、育成就労計画の作成段階から、定着を意識した育成計画を組み込む
実務でよくある相談
「転籍が自由になったら、育てた人材が他社に流れてしまうのでは」というご相談をよくいただきます。転籍には分野ごとの制限期間や技能水準の要件があり、無条件にいつでも転籍できるわけではありません。とはいえ、転籍という選択肢がある以上、受入企業側の定着努力がこれまで以上に問われることになる、という前提でご相談に応じています。
まとめ
育成就労制度では、本人の意向による転籍が新たに認められますが、分野ごとの制限期間や技能水準の要件があり、無制限に転籍できるわけではありません。転籍先の制限や費用負担のルールも整備されています。企業としては、制度の理解とあわせて、選ばれ続ける職場づくりを今から進めておくことが重要です。
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出典・参考資料
- 育成就労制度Q&A(Q9, Q16, Q48, Q50, Q51, Q54, Q55)(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 分野別運用方針(介護)(出入国在留管理庁・PDF)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001454688.pdf
- 分野別運用方針(建設)(出入国在留管理庁・PDF)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001454692.pdf
- 分野別運用方針(農業)(出入国在留管理庁・PDF)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001454700.pdf
- 技能実習の転籍について(外国人技能実習機構)|https://www.otit.go.jp/trainee/ja/howto/transfer/
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年10月26日

