育成就労は、原則3年間で外国人材を育成し、特定技能1号の水準まで引き上げることを目的とする制度です。3年の育成期間の後には、さらに特定技能1号(最長5年)、条件を満たせば特定技能2号(通算在留期間の上限なし)という道が続きます。受入企業にとっては、単年度の採用ではなく、3年+5年という長期の人材計画として捉えることが重要です。
この記事では、育成就労から特定技能1号への移行要件と、分野の対応関係を整理します。
この記事で分かること
- 育成就労「修了時」に求められる技能・日本語水準
- 特定技能1号への移行に必要な試験要件
- 移行できなかった場合の扱い
- 育成就労の分野と特定技能1号の分野の対応関係
- 長期の人材計画としてのキャリアパスの考え方
育成就労「修了時」に求められる水準
出入国在留管理庁が公表している育成就労制度の概要資料によると、育成就労の終了時(3年経過時)には、技能検定3級等(または育成就労評価試験(専門級))の合格に加えて、日本語能力A2.2相当以上(JFT-BasicやJLPTのN4等)の合格が求められます。なお、技能検定基礎級等とA2.1相当以上は、1年経過時の水準で、本人意向の転籍の条件にあたります。日本語能力を段階的に求める点が、技能実習制度との違いです。
特定技能1号への移行要件
育成就労を修了し、特定技能1号に移行するためには、次のいずれの試験にも合格することが必要です(具体的な試験や水準は、分野別運用方針で分野ごとに定められています)。
- 技能検定試験3級等、特定技能1号評価試験、または育成就労評価試験(専門級)
- 日本語能力A2相当以上(A2.2相当)の試験(日本語能力試験N4相当等)
技能実習2号を良好に修了した方に認められている試験の免除は、育成就労からの移行にはそのまま適用されません。育成就労での実務経験があるからといって、無条件に特定技能1号へ移行できるわけではなく、改めて試験合格が求められる点に注意が必要です。
移行できなかった場合の扱い
出入国在留管理庁のQ&Aによると、試験に不合格などの理由で特定技能1号に移行できない場合でも、最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針が示されています。再チャレンジのための猶予期間という位置づけですが、詳細な運用は施行に向けて明確化が進んでいる段階です。企業としては、この猶予期間をあてにするのではなく、育成就労の期間中から試験対策を計画的に行うことが望ましいといえます。
分野の対応関係
育成就労産業分野は、特定技能制度の特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限られており、特定技能1号の分野の一部にあたります。ただし、技能実習2号移行対象職種との対応関係を整理した資料では、1つの技能実習職種が複数の育成就労分野に対応する例もあり、完全な1対1対応というわけではありません。自社が該当する分野が、特定技能1号のどの分野に対応するのかは、個別に確認することをお勧めします。
長期の人材計画としてのキャリアパス
育成就労(原則3年)から特定技能1号(通算5年まで)、さらに要件を満たせば特定技能2号(通算在留期間の上限なし、家族帯同も可能。ただし2号の対象は介護など一部を除く分野に限られます)へと進むことで、長期にわたって日本で就労を続けられます。受入企業にとっては、単発の人材確保ではなく、3年目・8年目といった節目で何を準備すべきかをあらかじめ組み込んだ、長期の人材計画として捉える視点が重要です。
実務でよくある相談
「せっかく育てた人材が、試験に落ちて帰国してしまわないか心配」というご相談をいただきます。試験対策は育成就労の初期段階から計画的に取り組むことで合格率を高められるため、育成就労計画の作成段階から、修了時の試験を見据えた研修計画を組み込むことをお勧めしています。
まとめ
育成就労から特定技能1号への移行には、技能検定と日本語能力試験の両方の合格が必要で、実務経験だけでは移行できません。3年の育成期間を、その先の特定技能1号・2号までを見据えた長期の人材計画の一部として位置づけることが、企業にとっての鍵になります。
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出典・参考資料
- 育成就労制度Q&A(Q9, Q11, Q30, Q75, Q76)(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 育成就労制度の概要(出入国在留管理庁・PDF)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf
- 別紙7(技能実習2号移行対象職種との対応関係)(出入国在留管理庁・PDF)|https://www.moj.go.jp/isa/content/001460283.pdf
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年10月27日

