いま技能実習生を受け入れている企業の移行実務と経過措置

「今、技能実習生を受け入れているが、育成就労制度が始まったらどうなるのか」というご質問を、技能実習の受入れ企業から数多くいただきます。結論から言えば、施行日時点ですでに来日している技能実習生については、急に制度が切り替わるわけではなく、経過措置が設けられています。

この記事では、既存の技能実習の受入れ企業が知っておきたい経過措置の内容を整理します。

この記事で分かること

  • 施行日時点で在留している技能実習生の扱い
  • 技能実習3号への移行はどうなるか
  • 施行日前後で技能実習の申請を行う場合の注意点
  • 移行を検討する際に確認すべきこと
目次

施行日時点で来日している技能実習生は、そのまま継続できる

出入国在留管理庁のQ&Aによれば、令和9年4月1日(施行日)に既に来日している技能実習生については、引き続き認定を受けた計画に基づいて技能実習を続けることができます。技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けたうえで技能実習2号へ、というように、既存の枠組みに沿った移行が可能です。

つまり、施行日をまたいでいるからといって、すでに来日している技能実習生の在留資格が自動的に育成就労に切り替わったり、受入れが打ち切られたりするわけではありません。

施行日より前の申請には期限がある

一方で、施行日より前の申請には期限があります。出入国在留管理庁のQ&Aによれば、令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、施行日から3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する場合は、原則として、認定を受けた計画に基づいて技能実習を続けることができます。これから技能実習生の受入れを進めている企業は、申請の期限(令和9年3月31日)と、技能実習を開始する期限(令和9年6月30日)の両方を踏まえたスケジュール管理が必要です。

技能実習3号への移行

施行日時点で2号技能実習に在留しており、令和9年4月1日時点で2号の活動を1年以上行っている技能実習生については、施行後も3号技能実習へ移行することが可能とされています。優良な実習実施者・監理団体の要件を満たしている場合に限られる点は、現行の技能実習制度と同様です。

移行を検討する際に確認すべきこと

既存の技能実習の受入れ企業が今後の方針を検討する際は、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 現在受け入れている技能実習生の技能実習計画の残り期間
  • 利用している監理団体が、監理支援機関としての許可を受ける見込みかどうか
  • 次回の受入れから育成就労に切り替えるか、経過措置の範囲で技能実習を継続するか

これらは個別の状況によって最適な選択が異なるため、早めに監理団体(監理支援機関)や専門家に相談することをおすすめします。

実務でよくある相談
「監理団体から、育成就労に切り替わると聞いたが、詳しい説明がまだない」というご相談を受けることがあります。監理支援機関側の許可手続きの状況によって、企業への案内のタイミングが前後することもあるため、気になる場合は監理団体に直接、育成就労制度への対応状況を確認することをおすすめしています。

まとめ

育成就労制度の施行後も、施行日時点で在留している技能実習生は、経過措置により従来の枠組みでの継続が可能です。ただし、施行日より前の申請には期限があること、技能実習3号への移行には要件があることを踏まえ、今後の受入れ計画を早めに整理しておくことが重要です。

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出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

最終更新日:2026年10月23日

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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