【2026年9月開始】育成就労計画の認定申請 ― 何を準備するか

育成就労制度が2027年4月に始まるらしいが、自社は今から何をすればいいのか分からない。そうした相談が、技能実習生を受け入れている企業を中心に増えています。

準備を始めるタイミングを逃すと、施行日を迎えても人材の受け入れが間に合わないという事態にもなりかねません。

この記事では、育成就労計画の認定申請の全体スケジュールと、2026年9月に始まった施行日前申請で何が求められているのかを整理します。

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公表資料をもとに執筆・監修しています。

この記事で分かること

  • 育成就労制度はいつから始まり、認定申請はいつからできるのか
  • 「施行日前申請」という仕組みが意味すること
  • 自社が今準備しておくべきこと
  • 分野によって準備状況が異なる理由
目次

育成就労制度はいつ始まるのか

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい制度として、2027年4月1日に施行されます。技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする制度として創設されました。

施行日は1年以上先ですが、受け入れ側の企業が動き出すタイミングは、施行日そのものではありません。準備に必要な各種申請が、施行日より前から段階的に始まっています。

施行日までの2つの山 ― 監理支援機関の許可と、育成就労計画の認定

育成就労制度では、技能実習の「監理団体」に代わって「監理支援機関」の許可を受けた機関が受け入れを支援します。この監理支援機関の許可については、2026年4月15日から施行日前申請の受付が始まっています。

そして、実際に人材を受け入れる企業が用意する「育成就労計画」の認定については、2026年9月1日から施行日前申請の受付が始まりました。この2つの申請は、いずれも外国人技能実習機構(OTIT)が窓口です。

自社がすでに監理団体を通じて技能実習生を受け入れている場合、まず監理団体(監理支援機関への移行を予定しているか)の状況を確認したうえで、育成就労計画の認定申請に進む順序になります。

2026年9月から始まった「施行日前申請」とは

施行日前申請とは、制度の施行日(2027年4月1日)を待たずに、あらかじめ申請の審査を進めておく仕組みです。施行日を迎えてから申請するのでは、審査期間の分だけ受け入れ開始が遅れてしまうため、こうした前倒しの受付が設けられています。

育成就労計画の認定については、2026年9月1日から外国人技能実習機構での受け付けが始まりました。分野ごとに運用要領や上乗せ基準の公表時期が異なるため、自社が受け入れを予定している分野の準備状況を、まず確認する必要があります。

企業がいま準備しておくべきこと

施行日前申請が始まったとはいえ、すべての分野で同時に準備が整っているわけではありません。次の点を早めに確認しておくと、申請がスムーズに進みます。

  • 自社が受け入れを予定している産業分野の分野別運用要領が公表されているか
  • その分野の分野別協議会への加入が必要かどうか、加入手続きの窓口はどこか
  • 現在の監理団体が監理支援機関の許可を受ける予定があるか、または新たな監理支援機関を探す必要があるか
  • すでに技能実習生を受け入れている場合、育成就労への移行に伴う経過措置の対象になるか

自社の受け入れ分野が施行日前申請の対象になっているか、準備状況を確認したい方はお気軽にご相談ください。

分野によって準備状況が異なる点に注意する

外国人技能実習機構は、分野別運用要領を分野ごとに順次公表しています。介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業など、上乗せ基準が定められている分野もあれば、公表が他分野より遅れている分野もあります。

自社の分野の運用要領や審査基準がまだ公表されていない場合、申請の準備を進めようにも必要な様式や基準が定まっていないことがあります。分野別の公表状況は随時更新されるため、申請を検討する段階でその都度確認することが欠かせません。

実務でよくある相談
技能実習生を継続的に受け入れてきた企業から、育成就労計画の認定申請をいつから準備すればよいかという相談を受けました。現在契約している監理団体が監理支援機関の許可をいつ受ける予定かを確認したところ、許可申請の準備を進めている段階だと分かり、まずは監理支援機関側の手続きの進み具合を踏まえてスケジュールを組み直すことになりました。企業側の申請だけを急いでも、監理支援機関側の準備が整っていなければ前に進まない、という点が見落とされがちです。

この記事のまとめ

  • 育成就労制度の施行日は2027年4月1日だが、準備のための申請はそれより前から始まっている
  • 監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から施行日前申請を受付
  • 分野ごとに運用要領の公表状況が異なるため、自社の分野の準備状況をその都度確認する必要がある

よくある質問

施行日前申請をしないと、2027年4月から人材を受け入れられませんか?

施行日前に申請・認定を済ませておくことで、施行日以降の受け入れ開始がスムーズになります。準備が遅れるほど、実際の受け入れ開始が後ろ倒しになる可能性があります。

現在の技能実習生はどうなりますか?

技能実習制度には経過措置が設けられています。すでに受け入れている技能実習生への影響については、別の記事で経過措置の内容を整理します。

育成就労計画の認定申請は自社だけで進められますか?

分野別協議会への加入や監理支援機関との連携など、自社だけで完結しない手続きが含まれます。準備段階から専門家に相談することで、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。

申請先はどこになりますか?

監理支援機関の許可・育成就労計画の認定のいずれも、外国人技能実習機構(OTIT)が申請窓口です。

自社の受け入れ分野が施行日前申請の対象になっているか、今から何を準備すればよいか、状況を整理してお伝えします。

外国人人材の雇用、まずはご相談ください

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下記URLからお問い合わせフォームにアクセスできます。
https://www.hal-ulala.jp/foreigner/

出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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