就労継続支援B型の基本報酬とは?Ⅰ~Ⅵの違いと算定前に確認したいポイント

就労継続支援B型の基本報酬は、事業所の職員配置や利用定員、平均工賃月額などによって決まります。

特に、基本報酬にはⅠ~Ⅵの6つの区分があり、どの区分に該当するかによって算定できる単位数が異なります。

今回は、基本報酬Ⅰ~Ⅵの違いや、平均工賃月額の計算方法、算定前に確認しておきたいポイントについて解説します。

目次

1.基本報酬の区分はⅠ~Ⅵの6種類

就労継続支援B型の基本報酬は、職員配置の割合によってⅠ~Ⅵに分かれています。

また、Ⅰ~ⅢとⅣ~Ⅵでは、単位数を決める際の考え方が異なります。

基本報酬職員配置基準平均工賃月額による区分
Ⅰ6:1あり
Ⅱ7.5:1あり
Ⅲ10:1あり
Ⅳ6:1なし
Ⅴ7.5:1なし
Ⅵ10:1なし

Ⅰ~Ⅲは、職員配置に加えて平均工賃月額に応じて単位数が決まる報酬体系です。

一方、Ⅳ~Ⅵは、平均工賃月額による区分を用いない報酬体系です。

なお、どの区分であっても、利用定員によって基本報酬の単位数が異なります。

利用定員の区分は、次のとおりです。

利用定員
20人以下
21人以上40人以下
41人以上60人以下
61人以上80人以下
81人以上

つまり、基本報酬を確認するときは、まず職員配置による区分を確認し、そのうえで利用定員や平均工賃月額(Ⅰ~Ⅲの場合)に応じた単位数を確認する必要があります。

2.平均工賃月額の計算方法

基本報酬Ⅰ~Ⅲでは、平均工賃月額によって算定する単位数が変わります。

そのため、平均工賃月額を正しく把握しておくことが重要です。

平均工賃月額は、前年度の工賃支払総額をもとに、次の手順で計算します。

① 開所日1日当たりの平均利用者数を算出する

前年度の延べ利用者数 ÷ 前年度の年間開所日数

② 平均工賃月額を算出する

前年度の工賃支払総額 ÷ 開所日1日当たりの平均利用者数 ÷ 12か月

ここで注意したいのは、年間開所日数の数え方です。

原則として、工賃の支払いが生じる生産活動を実施した日を開所日数に含めます。レクリエーションや生産活動を目的としていない行事などの日は、原則として含めません。

単純に事業所を開けた日数で計算するわけではないため、日々の生産活動や利用実績を適切に管理しておく必要があります。

3.令和8年度の基本報酬の見直し

令和8年度の報酬改定では、就労継続支援B型の基本報酬についても見直しが行われています。

特に、平均工賃月額に応じた報酬区分の基準が変更されているため、これまでと同じ区分・単位数で算定できるとは限りません。

ただし、すべての事業所に一律で新しい基準が適用されるわけではなく、令和6年度の報酬改定時の区分の変動状況などによって、経過的な取扱いが設けられている場合があります。

自事業所に適用される基準を確認したうえで、算定する報酬区分を判断しましょう。

4.工賃向上計画の作成・提出も必要

就労継続支援B型では、工賃向上計画の作成・提出が必要です。

工賃向上計画は、事業所が利用者に支払う工賃の向上を目指し、目標や具体的な取組内容を定めるものです。

基本報酬Ⅰ~Ⅲでは平均工賃月額が単位数に関係するため、工賃向上に向けた取組と実績の管理が重要になります。

工賃向上計画の提出先や提出時期、変更時の取扱いについては、自治体等の案内を確認しておきましょう。

5.基本報酬の算定前に確認したいポイント

基本報酬を算定する際は、次の点を確認しておきましょう。

  • 職員配置が希望する基本報酬区分の基準を満たしているか
  • 利用定員に応じた単位数を確認しているか
  • 平均工賃月額の計算に誤りがないか
  • 令和8年度の報酬改定による変更や経過措置を確認しているか
  • 工賃向上計画の作成・提出状況を確認しているか

基本報酬は、事業所の収入に大きく関わる項目です。

職員配置や利用実績、工賃の状況を適切に把握し、自事業所に合った報酬区分を確認することが大切です。

まとめ

就労継続支援B型の基本報酬は、職員配置によってⅠ~Ⅵに分かれ、さらに利用定員や平均工賃月額などによって算定する単位数が変わります。

特に、平均工賃月額を用いるⅠ~Ⅲでは、日々の利用実績や工賃支払額の管理が重要です。

また、報酬改定によって基準や取扱いが変更されることもあるため、定期的に最新の制度を確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

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