就労継続支援B型の開設を考える際、事前に決めておきたいことの一つが営業日です。
「土曜日も営業したい」「できるだけ多くの利用者に通ってもらいたい」と考える事業者もいるのではないでしょうか。
ただし、日中活動サービスには、利用者が利用できる日数について原則となる基準があります。営業日を決める際は、この基準と特例の仕組みを理解しておくことが大切です。
今回は、就労継続支援B型の営業日を決める際に知っておきたい利用日数の原則と、特例の届出について解説します。
1.利用日数の原則は「月の日数-8日」
就労継続支援B型などの日中活動サービスでは、利用者が利用できる日数について、原則として「各月の日数から8日を引いた日数」が基準となっています。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 原則日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
※2月は通常20日、うるう年は21日となります。
この基準は、事業所の営業日数そのものを制限するものではなく、利用者がサービスを利用する日数について定められたものです。
そのため、営業日を決める際は、事業所を何日営業するかだけでなく、利用者が月に何日利用する予定なのかも考えておく必要があります。
2.原則の日数を超えて利用する場合は、特例の届出が必要
事業所の運営上、利用者が原則の日数を超えて利用する必要がある場合は、特例を利用できる仕組みがあります。
特例では、3か月から1年の期間を決め、その期間全体で利用日数を調整します。例えば、ある月の利用日数が原則の日数を超える場合でも、対象期間全体で原則の日数の合計を超えないように計画します。
特例を利用するには、必要な理由や対象期間などを指定権者に届け出る必要があります。利用日数の管理方法や届出の時期は、あらかじめ指定権者に確認しておきましょう。
なお、利用者本人の状態や家族の事情などによって、個別に特例が認められる場合もあります。どのような手続きが必要かは、状況に応じて確認することが大切です。
3.週6日営業を計画する場合は、事前に確認を
就労継続支援B型では、月曜日から土曜日まで営業するなど、週6日の運営を検討する事業者もいると思います。
週6日営業を計画する場合は、事業所の営業日だけでなく、利用者の利用日数や特例の届出についても確認しておくことが大切です。
実際に、名古屋市で新規指定申請の事前確認を進めた際には、週6日営業を希望する場合、利用日数の特例についても届出が必要になるとの案内がありました。
必要な手続きは指定権者への確認が必要となるため、開設準備を進めてから予定を変更することにならないよう、営業日を決める段階で相談しておくと安心です。
4.営業日と収支予算は、開設準備の早い段階で確認を
営業日を決めると、利用者の受け入れ予定や職員の勤務体制、収支予算にも影響します。
また、新規指定申請では、自治体から営業日や利用日数の考え方について確認を求められることもあります。
開設後に運営計画を見直すことにならないよう、営業日を検討する段階で、次の点を確認しておきましょう。
- 予定している営業日で運営できるか
- 利用者の利用日数について特例の届出が必要か
- 届出が必要な場合、いつまでに何を提出するのか
- 営業日や利用者数の見込みが収支予算に反映されているか
就労継続支援B型の指定申請では、営業日だけでなく、人員配置や設備、収支予算なども含めて準備を進める必要があります。
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