育成就労制度は2027年4月1日に施行されますが、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日からすでに受け付けが始まっています。「まだ先の話」と考えて後回しにすると、施行直前になって準備が間に合わなくなるおそれがあります。
この記事では、施行までに企業が確認・準備しておきたいことを、時系列で整理します。
この記事で分かること
- 育成就労制度の施行スケジュールの全体像
- 施行前申請でできること
- 監理支援機関・受入れ機関それぞれが確認すべきこと
- 技能実習を続けながら準備する場合の考え方
全体のスケジュール
育成就労制度に関する主なスケジュールは、次のとおりです。
- 2026年9月1日〜:育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付開始
- 2027年4月1日:育成就労制度の施行
施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた技能実習生については、期限内に入国する必要がある旨の経過措置も示されています。既存の技能実習の受入れスケジュールと、育成就労への切り替えのタイミングを、あわせて確認しておく必要があります。
監理団体(監理支援機関)が確認すべきこと
技能実習制度の監理団体が、そのまま育成就労制度の監理支援機関になれるわけではありません。監理支援機関の許可基準は、技能実習制度の監理団体の許可基準よりも厳格になった部分があり、外部監査人の要件など、新たに満たすべき点が追加されています。現在監理団体を利用している企業は、その監理団体が監理支援機関としての許可を受ける見込みかどうかを、早めに確認しておくことをおすすめします。
受入れ機関(育成就労実施者)が確認すべきこと
受入れ機関側も、育成就労制度の創設にあわせて要件が見直されています。技能実習における実習実施者の優良要件と同様に、育成就労制度にも優良な育成就労実施者として認められるための基準が設けられる見込みです。また、育成就労責任者に加えて、育成就労指導員や生活相談員についても、指定講習の受講が求められる場合があります。自社の受入れ体制がこれらの要件を満たせるか、施行前に点検しておくことが重要です。
今、技能実習生を受け入れている企業がやること
すでに技能実習生を受け入れている企業は、施行日をまたいで技能実習を継続する場合と、新たに育成就労で受け入れる場合とで、対応が異なります。技能実習を続けながら準備する場合の詳しい経過措置については、次回(第28回)で解説します。
実務でよくある相談
「育成就労はまだ先の話だと思っていたが、もう申請が始まっているのか」という驚きの声を、よくいただきます。施行日前申請の枠組みがすでに動いているため、来年度以降に技能実習生・育成就労外国人の受入れを予定している企業は、監理支援機関との調整を含めて、今のうちから準備を始めることをおすすめします。
まとめ
育成就労制度の施行(2027年4月1日)に向けて、施行日前申請の受付はすでに始まっています。監理支援機関の許可見通し、自社の受入れ体制の要件充足、既存の技能実習生の扱いという3つの軸で、早めに準備状況を点検することが重要です。
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出典・参考資料
- 育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 育成就労制度(出入国在留管理庁)|https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
執筆者プロフィール
本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。
最終更新日:2026年10月22日

