育成就労制度とは ― 技能実習と何が変わるのか

2027年4月1日、技能実習制度に代わる新しい制度「育成就労制度」が施行されます。すでに育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から始まっており、技能実習生を受け入れている企業にとっても、これから外国人材の受入れを検討する企業にとっても、押さえておくべき制度です。

この記事では、育成就労制度の全体像と、技能実習制度から何が変わるのかを整理します。

この記事で分かること

  • 育成就労制度が創設された目的
  • 技能実習制度との違い
  • 育成就労の期間と、特定技能への関係
  • 施行までのスケジュール
目次

育成就労制度が創設された目的

出入国在留管理庁のQ&Aによると、技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であったのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度として創設されました。

「国際貢献のための研修」という建前と、実態としての人手不足対応との間にあったズレを解消し、人材育成と人材確保という目的を正面から掲げた点が、最も大きな違いです。

育成就労と特定技能の関係

育成就労は、原則3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目指す制度です。育成就労から特定技能1号へ移行する場合は、技能実習2号を良好に修了した方に認められる試験の免除はなく、技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、日本語能力(A2相当以上)を確認する試験への合格が必要です。移行のための試験に合格できなかった場合でも、最長1年の範囲で在留の継続が認められる可能性があります。

つまり、育成就労は技能実習の単なる名称変更ではなく、「特定技能への橋渡し」という位置づけがより明確になった制度と捉えることができます。

転籍のルールが緩和される

技能実習では、やむを得ない事情がある場合を除き、同一の受入れ機関のもとで働き続けることが原則でしたが、育成就労では、一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍(受入れ機関の変更)が可能になります。転籍が認められるまでの期間(転籍制限期間)は分野によって異なります。転籍については第30回で詳しく取り上げます。

施行までのスケジュール

育成就労制度は2027年4月1日に施行されますが、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日から受け付けが始まっています。施行日より前から準備を進めておくことで、施行後の受入れ開始をスムーズにすることができます。施行までに企業が準備すべきことは、第27回で時系列に整理します。

実務でよくある相談
「今、技能実習生を受け入れているが、このまま何もしなくていいのか」というご相談を多くいただきます。施行日時点で技能実習を行っている方については、引き続き認定を受けた計画に基づいて技能実習を続けることができるという経過措置が設けられていますが、今後の受入れ計画によっては、育成就労への切り替えを見据えた準備が必要になります。詳しくは第28回で解説します。

まとめ

育成就労制度は、技能実習制度の「国際貢献」という建前を改め、人材育成と人材確保を目的として明確にした制度です。特定技能への橋渡しとしての位置づけが強まり、転籍のルールも変わります。2027年4月の施行に向けて、認定申請の受付は既に始まっているため、早めの情報収集をおすすめします。

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出典・参考資料

執筆者プロフィール

本記事は行政書士法人HAL大阪のスタッフが執筆・監修しています。外国人人材の在留資格や採用手続きに関する実務知見をもとに、正確でわかりやすい情報の発信を心がけています。

最終更新日:2026年10月21日

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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