障害福祉サービスの指定更新とは?忘れずに確認したい更新手続きと注意点

障害福祉サービス事業所を運営していると、「指定更新」という手続きがあります。

障害福祉サービスの指定には有効期間があり、原則として6年間です。

そのため、指定を受けてから6年が経過する前に、指定権者へ更新申請を行い、指定の更新を受ける必要があります。

6年に一度の手続きだからこそ、「まだ先」と思っているうちに更新時期が近づいていることもあります。

また、更新のタイミングでは、現在の事業所の状況を確認し、必要な手続きを整理しておくことも大切です。

今回は、障害福祉サービスの指定更新について、更新時に確認しておきたいポイントを解説します。

目次

障害福祉サービスの「指定更新」とは?

障害福祉サービス事業所は、指定を受けることでサービスを提供できるようになります。

ただし、その指定には有効期間があり、原則6年間とされています。

そのため、指定の有効期間が満了する前に、指定権者へ更新の申請を行う必要があります。

更新を行わないまま有効期間が過ぎてしまうと、事業を継続できなくなる可能性があるため、まずは自分の事業所の指定有効期限を把握しておくことが大切です。

更新の時期や申請方法、必要な書類、提出期限などは、指定権者によって案内が異なる場合があります。

更新時期が近づいたら、指定権者からの案内を確認し、期限までに必要な手続きを進めましょう。

指定更新では、必要な書類を確認して準備します

指定更新では、指定更新申請書や付表、誓約書など、指定権者が定めた書類を提出します。

必要な書類は、自治体やサービスによって異なるため、すべての事業所で同じ書類が必要になるわけではありません。

また、自治体によっては、消防関係の確認など、追加で必要となる手続きがある場合もあります。

そのため、更新時には、指定権者から案内されている必要書類や手続きを確認することが大切です。

指定更新の際にどのような書類が必要になるかは、更新するサービスや指定権者によって異なります。

まずは指定権者から届く更新案内などを確認し、必要な書類を準備しましょう。

指定更新と変更届は別の手続きです

指定更新申請と変更届は、それぞれ別の手続きです。

事業所の内容に変更があった場合は、変更内容に応じて必要な届出を行います。

変更が生じたときは、更新を待つのではなく、その都度必要な手続きを行うことが基本です。

一方で、指定更新のタイミングで、事業所の内容について新たな変更が生じている場合には、更新申請とあわせて変更に関する手続きを行うことがあります。

例えば、更新の時期に合わせて運営規程の内容を変更する場合などです。

ただし、更新申請と変更届は別の手続きであり、更新申請の中に変更届が含まれるわけではありません。

更新のタイミングで変更を予定している場合は、その変更についてどのような手続きが必要になるのか、指定権者へ確認しておくことが大切です。

更新時に確認しておきたいポイント

指定を受けてから更新を迎えるまでには、原則6年間あります。

その間に、事業所の運営状況が変わることもあります。

例えば、

  • 管理者が変わった
  • サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が変わった
  • 営業日や営業時間が変わった
  • サービス提供時間が変わった
  • 定員が変わった
  • 運営規程の内容が変わった

などです。

変更があった場合は、それぞれの変更内容に応じて必要な手続きを行います。

指定更新の際には、現在の事業所の状況と、行政へ届け出ている内容に違いがないかを確認しておくことも重要です。

① 指定の有効期限

まず確認したいのが、指定の有効期限です。

障害福祉サービスの指定は、原則6年間です。

指定通知書などを確認し、いつまでに更新が必要なのかを把握しておきましょう。

更新申請には提出期限が定められているため、期限を過ぎないよう早めに準備することが大切です。

② 現在の人員配置

管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など、現在の人員配置を確認します。

指定を受けた当初から職員が入れ替わっている場合は、現在の配置状況や、必要な手続きが行われているかを確認しておきましょう。

また、指定更新を行うためには、現在の事業所が必要な人員基準を満たしていることが前提となります。

更新の際には、現在の人員配置が基準を満たしているかを確認することが重要です。

③ 運営規程と実際の運営

運営規程についても、現在の運営状況と合っているか確認しておきたいポイントです。

営業日や営業時間、サービス提供時間、通常の事業の実施地域など、現在の運営と内容が一致しているか確認しましょう。

更新のタイミングで新たに内容を変更する場合には、変更内容に応じた手続きが必要となることがあります。

④ 定員やサービス内容

定員やサービス内容についても、現在の状況を確認します。

指定を受けた当初から定員やサービス内容を変更している場合や、これから変更を予定している場合は、変更内容に応じた手続きが必要となることがあります。

特に定員の変更など、内容によっては事前の相談や確認が必要となる場合があります。

更新のタイミングで定員やサービス内容の変更を予定している場合は、更新申請とは別に、あらかじめ指定権者へ確認しておきましょう。

更新申請と変更の手続きを同時に行えるかどうかについても、指定権者によって取扱いが異なるため、事前に確認することが大切です。

指定更新は「現在の事業所」を確認する機会

指定更新は、6年に一度行う手続きです。

更新時には、単に更新書類を準備するだけでなく、現在の事業所の状況を改めて確認する機会として考えることもできます。

例えば、

  • 指定の有効期限
  • 現在の人員配置
  • 運営規程の内容
  • 定員やサービス内容
  • 更新時点で変更する予定があるか

などを確認しておきましょう。

指定更新と変更届は別の手続きですが、更新のタイミングで新たな変更が生じている場合には、更新申請とあわせて必要な変更手続きを行うことがあります。

一方で、事業所に変更が生じた場合は、更新を待つのではなく、その都度、必要な手続きを行うことが基本です。

指定更新の準備は早めに

指定更新は、原則6年に一度の手続きです。

そのため、更新時期が近づいてから慌てて準備するのではなく、まずは指定の有効期限を確認しておくことが大切です。

また、更新に必要な書類や提出期限、更新時の確認事項などは、指定権者やサービスによって異なる場合があります。

指定権者から更新の案内が届いたら、必要な書類や期限を確認し、余裕を持って準備しましょう。

「更新の時期が近づいているけれど、何を確認すればいい?」

「更新のタイミングで変更したいことがある」

という場合は、早めに指定権者へ確認しておくことが大切です。

行政書士法人HALでは、障害福祉・障害児通所支援事業所の指定申請や変更手続き、各種加算に関する手続きなど、事業所の状況を確認し、必要な手続きや行政への確認についてサポートいたします。福祉事業者様の行政手続きをサポートしています。

障害福祉サービスの指定申請・開業支援、開業後の変更届・加算・更新について行政書士への相談をご検討の方は、対応内容・料金・開業までの流れをまとめた専門ページをご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください
相談・お見積りは無料です。お電話・メール・オンラインで受け付けています。

【岐阜本社】058-201-6720

【大阪支社】06-6923-9760

受付:平日9:00~18:00

定休:土・日・祝日、年末年始

この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

目次