第22回|営業所技術者等(旧:専任技術者)とは?建設業許可取得に必要な要件をわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第22回/全50回


目次

はじめに

「専任技術者が必要と聞きましたが、どんな人が対象ですか?」

「営業所技術者等とは何ですか?」

建設業許可のご相談で、経営業務の管理責任者と並んで多いのが、このご質問です。

令和5年の制度改正により、「専任技術者」は**「営業所技術者等」**という名称に変更されました。

今回は、営業所技術者等の役割や要件について、わかりやすく解説します。


営業所技術者等とは?

営業所技術者等とは、営業所において技術的な管理を行う責任者のことです。

建設工事を適切に施工するために必要な知識や経験を有する人を配置することが、建設業許可の要件となっています。

なお、現在でも「専任技術者」という旧名称で呼ばれることがあります。


どのような人が営業所技術者等になれるの?

営業所技術者等になるためには、一般的に次のいずれかを満たす必要があります。

  • 指定された国家資格などを有している
  • 一定期間の実務経験がある
  • 法令で認められた学歴と実務経験を満たしている

取得する業種によって、認められる資格や必要な実務経験は異なります。


国家資格がなくても要件を満たせる?

「資格がないから建設業許可は取れない」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、業種によっては実務経験などにより営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

一方で、すべてのケースで実務経験だけで対応できるわけではありません。

申請する業種や経歴を確認したうえで判断することが大切です。


配置する際の注意点

営業所技術者等は、営業所で技術的な管理を行う立場として配置されます。

そのため、

  • 常勤性があること
  • 担当する営業所との関係
  • 他の法令上の兼務が可能かどうか

なども確認する必要があります。


よくある勘違い

「資格があれば誰でも営業所技術者等になれる」

資格だけでなく、業種との適合や常勤性なども確認されます。


「建設会社に勤めていたから自動的に要件を満たす」

勤務経験だけではなく、実務経験の内容や証明資料も重要です。


「他社の営業所技術者等を兼任できる」

原則として、営業所技術者等は適切な配置が求められるため、兼任には注意が必要です。

個別の状況によって判断が異なる場合があります。


行政書士からのワンポイント

営業所技術者等に関するご相談では、

「資格はあるけれど、この業種で使えるのか分からない」

「実務経験で申請できるか判断してほしい」

という内容が非常に多くあります。

建設業許可は業種ごとに要件が異なるため、早い段階で確認しておくことで、スムーズに申請準備を進めることができます。


まとめ

営業所技術者等(旧:専任技術者)は、建設業許可を取得するために必要な重要な要件の一つです。

資格だけでなく、実務経験や常勤性なども確認されます。

「自社で要件を満たしているか分からない」という場合は、専門家へ相談することで適切な判断ができます。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • 営業所技術者等の要件確認
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  • 更新

までワンストップで対応しています。

「営業所技術者等になれる人がいるか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。


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  • 第21回「経営業務の管理責任者とは?建設業許可取得に必要な要件をわかりやすく解説」

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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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