第21回|経営業務の管理責任者とは?建設業許可取得に必要な要件をわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第21回/全50回


目次

はじめに

「建設業許可を取得するには『経営業務の管理責任者』が必要と聞きました。」

「自分は経営業務の管理責任者の要件を満たしているのでしょうか?」

建設業許可をご検討されている方から、最も多くいただくご相談の一つです。

経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)は、建設業許可を取得するための重要な要件の一つです。

今回は、経営業務の管理責任者とは何か、どのような人が要件を満たす可能性があるのかを、わかりやすく解説します。


経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、建設業に関する経営経験を有し、適切に事業を管理できる体制を確保するために求められる要件です。

建設業許可を取得する際には、法人・個人事業を問わず、この要件を満たしているかを確認する必要があります。


どのような人が対象になるの?

例えば、次のような経歴がある方は、要件を満たす可能性があります。

  • 建設会社で役員を務めていた
  • 建設業を個人事業として営んでいた
  • 建設会社の経営に一定期間携わっていた

ただし、役職名だけで判断されるわけではありません。

実際の職務内容や期間、証明資料などを総合的に確認する必要があります。


要件を満たしているかは証明が重要

「建設業に長く携わっていたから大丈夫」

と思われる方も多くいらっしゃいます。

しかし、建設業許可では経験があることだけでなく、その経験を証明できることが重要です。

例えば、

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • その他の公的資料

などが必要になる場合があります。


よくある勘違い

「建設会社で働いていたから要件を満たす」

勤務経験だけで自動的に要件を満たすわけではありません。

担当していた業務や立場、証明資料などを確認する必要があります。


「資格があれば経営業務の管理責任者になれる」

建設業に関する資格と、経営業務の管理責任者の要件は別の制度です。

資格を持っていても、経営経験の要件を満たす必要があります。


「昔の会社だから証明できなくても大丈夫」

許可申請では、経験を客観的な資料で証明することが求められます。

資料が不足している場合は、早めに確認・準備を進めることが大切です。


行政書士からのワンポイント

経営業務の管理責任者に関するご相談では、

「自分では無理だと思っていたけれど、確認したら要件を満たしていた」

というケースも少なくありません。

一方で、要件は満たしていても、証明資料が不足しているために申請が進められないケースもあります。

建設業許可を検討し始めた段階で、一度確認しておくことをおすすめします。


まとめ

経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するための重要な要件です。

重要なのは、

  • 建設業での経営経験があること
  • その経験を証明できること

の両方です。

「自分が要件を満たしているか分からない」という場合は、専門家へ相談することでスムーズに判断できます。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • 経営業務の管理責任者の要件確認
  • 必要資料の確認・収集サポート
  • 建設業許可の新規申請
  • 業種追加
  • 更新
  • 決算変更届

までワンストップで対応しています。

こんな方は一度ご相談ください

  • □ 建設会社の役員経験がある
  • □ 個人事業として建設業を営んでいた
  • □ 要件を満たしているか判断できない
  • □ 昔の資料が残っているか不安


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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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