建設業許可アカデミー 第16回/全50回
はじめに
「アスファルト舗装工事をしていますが、建設業許可は必要ですか?」
「駐車場の舗装工事も舗装工事業に該当するのでしょうか?」
道路工事や駐車場工事を行う事業者様から、このようなご相談をいただくことがあります。
舗装工事は、公共工事だけでなく、民間工事でも多く行われており、建設業許可の取得を求められるケースも少なくありません。
今回は、舗装工事業の対象となる工事や、建設業許可が必要となるケースについてわかりやすく解説します。
舗装工事業とは?
舗装工事業とは、道路や駐車場、敷地内通路などの地盤を整え、アスファルトやコンクリートなどで舗装する工事を行う業種です。
安全で快適な通行環境を整備するために欠かせない工事であり、公共工事・民間工事のどちらでも幅広く行われています。
舗装工事業の代表例
次のような工事は、舗装工事業に該当します。
- 道路舗装工事
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- 駐車場舗装工事
- 私道舗装工事
- 歩道舗装工事
- 舗装修繕工事
- カラー舗装工事
建設業許可が必要となるケース
一定額以上の舗装工事を請け負う場合は、建設業許可(舗装工事業)が必要です。
また、公共工事への参加を目指す場合や、元請会社からの受注を増やしたい場合には、建設業許可の取得が重要になります。
土木一式工事との違い
「道路工事だから土木一式工事ではないの?」
というご質問をいただくことがあります。
土木一式工事は、道路や橋梁などの工事全体を総合的に管理・施工する工事です。
一方、舗装工事業は、道路や駐車場などを舗装する専門工事です。
工事全体を管理するのか、それとも舗装工事を専門に行うのかによって、必要となる建設業許可が異なります。
よくある勘違い
「駐車場工事は外構工事だから舗装工事業ではない」
アスファルト舗装やコンクリート舗装を行う場合は、舗装工事業に該当するケースがあります。
「舗装工事は公共工事だけ」
民間企業や個人住宅の駐車場工事なども、舗装工事業に該当します。
「土木一式工事の許可があれば舗装工事業は不要」
舗装工事を専門に請け負う場合は、舗装工事業の許可が必要となることがあります。
行政書士からのワンポイント
舗装工事会社では、
- 土木一式工事
- とび・土工・コンクリート工事業
- 水道施設工事業
などをあわせて取得するケースもあります。
今後の受注予定や事業展開も考慮しながら、必要な業種を検討することが大切です。
まとめ
舗装工事業は、道路や駐車場などを舗装する専門工事を対象とした建設業許可です。
舗装工事を専門に行う会社では、建設業許可を取得することで、受注機会の拡大や取引先からの信頼向上につながります。
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舗装工事会社や土木会社、外構工事会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。
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