第12回|解体工事業とは?建設業許可が必要なケースや解体工事業登録との違いをわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第12回/全50回


目次

はじめに

「解体工事を始めたいけれど、建設業許可は必要ですか?」

「解体工事業登録と建設業許可は何が違うのでしょうか?」

このようなご相談を、解体工事業者様や新たに解体工事へ参入される事業者様から多くいただきます。

実は、「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」は異なる制度です。

今回は、それぞれの違いや建設業許可が必要となるケースについて、わかりやすく解説します。


解体工事業とは?

解体工事業とは、建築物や工作物を取り壊す工事を行う業種です。

住宅や店舗、工場などの建物だけでなく、ブロック塀や構造物の解体なども対象となります。

建替えや土地活用、空き家対策などに伴い、需要が高まっている工事の一つです。


解体工事業の代表例

次のような工事は、解体工事業に該当します。

  • 木造住宅の解体
  • 鉄骨造・RC造建物の解体
  • 店舗・事務所の解体
  • 工場・倉庫の解体
  • ブロック塀の撤去
  • 内部解体(スケルトン工事)
  • 建替え前の解体工事

建設業許可が必要となるケース

一定額以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要です。

元請会社や公共工事では、建設業許可の取得を求められることが多くあります。

許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、事業の信頼性向上にもつながります。


解体工事業登録との違い

「解体工事業登録をしているから、建設業許可は不要」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、これは正しくありません。

解体工事業登録は、一定の条件のもとで解体工事を行うための制度です。

一方で、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負う場合は、解体工事業登録だけでは対応できません。

事業内容や工事金額に応じて、必要な手続きを確認することが大切です。


よくある勘違い

「解体工事業登録があれば、どんな解体工事も受注できる」

工事の規模によっては、建設業許可(解体工事業)が必要になります。


「内装解体だから建設業許可はいらない」

スケルトン工事などの内部解体も、工事内容や請負金額によっては建設業許可が必要となる場合があります。


「産業廃棄物収集運搬業許可があれば解体工事もできる」

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を運搬するための許可です。

解体工事を行うための建設業許可とは別の制度です。


行政書士からのワンポイント

解体工事を行う会社では、

  • 建設業許可(解体工事業)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可

の両方が必要になるケースもあります。

事業内容を整理し、必要な許認可をまとめて取得することで、業務の幅を広げることができます。


まとめ

解体工事業は、建物や構造物を取り壊す工事を対象とした建設業許可です。

また、解体工事業登録とは別の制度であり、工事内容や請負金額によって必要な手続きが異なります。

適切な許認可を取得することで、安心して事業を拡大することができます。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • 建設業許可(解体工事業)
  • 解体工事業登録
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 業種追加
  • 更新
  • 決算変更届

までワンストップでサポートしています。

解体工事業への新規参入や事業拡大をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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