建設業許可アカデミー 第9回/全50回
はじめに
「電気工事を行うには建設業許可が必要ですか?」
「建設業許可と電気工事業の登録は何が違うのでしょうか?」
太陽光発電設備や蓄電池の設置工事、住宅や店舗の電気設備工事を行う事業者様から、このようなご相談をいただくことが増えています。
実は、建設業許可と電気工事業の届出・登録は別の制度です。
今回は、それぞれの違いや必要となるケースについてわかりやすく解説します。
電気工事業とは?
電気工事業とは、建物や設備の電気配線、照明設備、受変電設備などの電気設備工事を行う事業です。
例えば、次のような工事が該当します。
- 住宅や店舗の電気配線工事
- 照明設備の設置
- コンセント・スイッチ工事
- 分電盤の設置
- 太陽光発電設備の電気工事
- 蓄電池設備の電気工事
- EV充電設備の設置工事
建設業許可(電気工事業)とは?
1件の請負金額が一定額以上となる電気工事を請け負う場合は、**建設業許可(電気工事業)**が必要になります。
建設業許可は、一定規模以上の工事を適法に受注するための許可です。
元請企業から「建設業許可を取得してください」と求められるケースも少なくありません。
電気工事業の届出・登録との違い
よく混同されるのが、電気工事業の届出・登録です。
建設業許可は「建設業法」に基づく制度ですが、電気工事業の届出・登録は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく制度です。
つまり、
- 建設業許可
- 電気工事業の届出・登録
は、それぞれ別に必要となる場合があります。
事業内容によっては、両方の手続きが必要になることもあります。
太陽光・蓄電池工事でも重要
近年増えている太陽光発電設備や蓄電池の設置工事でも、建設業許可や電気工事業の届出・登録が必要となるケースがあります。
特に、
- 太陽光施工会社
- 蓄電池販売・施工会社
- EV充電設備の施工会社
では、適切な許認可を取得しておくことが重要です。
よくある勘違い
「電気工事士の資格があれば建設業許可は不要」
電気工事士の資格と建設業許可は別の制度です。
工事の規模によっては、建設業許可が必要になります。
「建設業許可だけあれば電気工事ができる」
建設業許可だけでは足りず、電気工事業の届出・登録が必要となるケースがあります。
「太陽光工事だから特別な許可はいらない」
工事内容によっては、建設業許可や電気工事業の届出・登録が必要となります。
事前の確認が重要です。
行政書士からのワンポイント
太陽光発電や蓄電池関連事業では、建設業許可だけでなく、電気工事業の届出・登録や各種行政手続きも必要になることがあります。
新たな事業を始める際は、必要な許認可をまとめて確認しておくことで、安心して事業をスタートできます。
まとめ
電気工事業を行う場合は、
- 建設業許可(電気工事業)
- 電気工事業の届出・登録
という2つの制度を理解することが重要です。
工事内容や請負金額によって必要な手続きが異なるため、自己判断せず専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士法人HALがサポートします
行政書士法人HALでは、
- 建設業許可(電気工事業)
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までワンストップでサポートしています。
電気工事業を新たに始めたい方、太陽光・蓄電池事業へ参入を検討されている方も、お気軽にご相談ください。

