第15回|とび・土工・コンクリート工事業とは?建設業許可が必要なケースや対象工事をわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第15回/全50回


目次

はじめに

「足場工事をしていますが、建設業許可は必要ですか?」

「土工事やコンクリート工事は、どの業種で申請すればよいのでしょうか?」

建設業許可のご相談の中でも、「とび・土工・コンクリート工事業」に関するお問い合わせは非常に多くあります。

対象となる工事の範囲が広いため、どの業種に該当するのか迷われるケースも少なくありません。

今回は、とび・土工・コンクリート工事業の対象となる工事や、建設業許可が必要となるケースについてわかりやすく解説します。


とび・土工・コンクリート工事業とは?

とび・土工・コンクリート工事業とは、建設工事の基礎となる工事や、足場の設置、掘削、コンクリート施工などを行う業種です。

建築工事・土木工事のどちらでも必要となることが多く、建設業29業種の中でも代表的な専門工事の一つです。


とび・土工・コンクリート工事業の代表例

次のような工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。

  • 足場工事
  • 仮設工事
  • 土工事
  • 掘削工事
  • コンクリート打設工事
  • くい打ち工事
  • 山留め工事
  • 重量物の運搬・据付工事
  • 外構工事(一部)
  • 擁壁工事(一部)

建設業許可が必要となるケース

一定額以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負う場合は、建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業)が必要です。

また、ゼネコンやハウスメーカーの協力会社として仕事を受ける場合、建設業許可の取得を条件とされることもあります。


解体工事業との違い

「建物を壊す工事だから、とび・土工・コンクリート工事業ではないの?」

このようなご質問をいただくことがあります。

建物や工作物の解体を主な目的とする工事は、一般的に解体工事業に該当します。

一方、とび・土工・コンクリート工事業は、足場工事や掘削工事、基礎工事など、建設工事を支える専門工事が中心です。

工事の目的によって業種が異なるため、正しい判断が重要です。


よくある勘違い

「足場工事だけだから建設業許可はいらない」

請負金額が一定額以上となる場合は、建設業許可が必要です。


「解体工事も全部とび・土工・コンクリート工事業」

解体工事は、工事内容によって解体工事業の許可が必要になる場合があります。


「外構工事は全部とび・土工・コンクリート工事業」

外構工事には、舗装工事や造園工事など、他の業種に該当する工事が含まれることもあります。


行政書士からのワンポイント

とび・土工・コンクリート工事業の会社では、

  • 舗装工事業
  • 解体工事業
  • 石工事業
  • 造園工事業

などを追加取得するケースも多くあります。

現在の工事内容だけでなく、今後の受注予定も踏まえて業種を選ぶことが重要です。


まとめ

とび・土工・コンクリート工事業は、足場工事や掘削工事、コンクリート工事など、建設工事の基礎を支える重要な業種です。

工事内容によって必要な建設業許可は異なるため、自社の事業内容に合った許可を取得することが大切です。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可
  • 業種追加
  • 更新
  • 決算変更届
  • 経営事項審査(経審)
  • 入札参加資格申請

までワンストップでサポートしています。

足場工事会社や土木工事会社、外構工事会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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