建設業許可アカデミー 第32回/全50回
はじめに
「建設業許可を取得した後に『決算変更届』が必要と言われました。」
「毎年提出しなければいけないのでしょうか?」
建設業許可を取得された事業者様から、このようなご相談をよくいただきます。
決算変更届(事業年度終了届)は、建設業許可を維持するために毎事業年度終了後に提出が必要となる重要な届出です。
今回は、決算変更届の概要や提出期限、提出しなかった場合のリスクについてわかりやすく解説します。
決算変更届とは?
決算変更届とは、毎事業年度が終了した後に、その事業年度の内容を行政庁へ届け出る手続きです。
正式には「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。
建設業許可を取得している事業者は、毎年提出する必要があります。
提出期限はいつ?
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、
- 3月決算の会社 → 7月末頃まで
- 9月決算の会社 → 翌年1月末頃まで
というように、決算月によって提出期限が異なります。
期限を過ぎないよう、早めに準備を進めることが大切です。
主な提出書類
提出書類は会社の状況によって異なりますが、代表的なものは次のとおりです。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(法人の場合)
- 納税証明書など(必要に応じて)
都道府県や申請内容によって提出書類が異なる場合があります。
決算変更届を提出しないとどうなる?
「忙しいから今年は提出しなくても大丈夫」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、決算変更届を提出しないまま放置すると、
- 建設業許可の更新時に手続きがスムーズに進まない
- 過去の決算変更届をまとめて提出する必要がある
- 経営事項審査(経審)の申請に影響が出る
などの問題が生じる可能性があります。
毎年忘れずに提出することが重要です。
よくある失敗例
「決算変更届は利益が出た年だけ提出すればよい」
利益や赤字に関係なく、建設業許可を受けている場合は提出が必要です。
「税理士へ決算を依頼しているから提出も済んでいる」
税務申告と決算変更届は別の手続きです。
税理士が税務申告を行っていても、建設業許可の届出は別途必要となる場合があります。
「更新のときにまとめて出せばよい」
更新申請前に過去の決算変更届を提出しなければならず、準備に多くの時間がかかるケースがあります。
毎年提出することが、結果的に最も効率的です。
行政書士からのワンポイント
実際のご相談では、
「建設業許可を取得してから数年間、一度も決算変更届を提出していなかった」
というケースもあります。
その場合、過去数年分の資料を整理しながら届出を行う必要があり、大きな負担になることがあります。
毎年提出する習慣をつけることで、更新や経審もスムーズになります。
こんな方は一度ご相談ください
- □ 建設業許可を取得したばかり
- □ 決算変更届を提出したことがない
- □ 提出期限が近づいている
- □ 税理士に依頼しているが、決算変更届は未対応
- □ 更新や経審も見据えて管理したい
まとめ
決算変更届は、建設業許可を維持するために毎年必要となる重要な手続きです。
提出を後回しにすると、更新や経審の際に大きな負担となる可能性があります。
毎年期限内に提出し、建設業許可を適切に管理していきましょう。
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