第20回|機械器具設置工事業とは?建設業許可が必要なケースや対象工事をわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第20回/全50回


目次

はじめに

「工場の機械を設置していますが、建設業許可は必要ですか?」

「設備の据付工事は、どの業種で申請すればよいのでしょうか?」

製造業や設備工事会社の皆さまから、このようなご相談をいただくことがあります。

機械器具設置工事業は、工場設備や大型機械などの据付工事を対象とした専門工事です。

今回は、機械器具設置工事業の対象となる工事や、建設業許可が必要となるケースについてわかりやすく解説します。


機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事業とは、機械や設備を現場へ据え付け、組み立て、設置する工事を対象とした業種です。

工場やプラント、商業施設などで使用される大型設備の設置工事が中心となります。


機械器具設置工事業の代表例

次のような工事は、機械器具設置工事業に該当します。

  • 生産設備の据付工事
  • 工場機械の設置工事
  • コンベヤ設備工事
  • 搬送設備工事
  • 昇降設備の据付工事
  • プラント設備工事
  • ボイラー設備の据付工事
  • タンク設備の据付工事
  • ごみ処理設備の設置工事

建設業許可が必要となるケース

一定額以上の機械器具設置工事を請け負う場合は、建設業許可(機械器具設置工事業)が必要です。

また、大手メーカーやプラント会社との取引では、建設業許可の取得が条件となることもあります。


管工事業・電気工事業との違い

機械設備の設置工事では、機械器具設置工事業だけでなく、管工事業や電気工事業が関係する場合があります。

例えば、

  • 機械設備の据付 → 機械器具設置工事業
  • 配管工事 → 管工事業
  • 電源工事・配線工事 → 電気工事業

一つの現場でも、工事内容によって必要となる業種が異なります。


よくある勘違い

「機械を搬入するだけなら機械器具設置工事業」

単なる運搬ではなく、据付・組立・設置工事まで請け負う場合に対象となります。


「工場設備は管工事業だけで対応できる」

配管工事は管工事業ですが、設備そのものの据付は機械器具設置工事業に該当する場合があります。


「電気工事業があれば設備設置もすべて対応できる」

設備の種類や工事内容によって、必要な建設業許可は異なります。


行政書士からのワンポイント

機械器具設置工事業を営む会社では、

  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業

などをあわせて取得するケースも多くあります。

現在の工事内容だけでなく、今後の受注予定や設備の種類まで考慮して、最適な業種を選ぶことが重要です。


まとめ

機械器具設置工事業は、工場設備や大型機械などの据付・設置工事を対象とした建設業許可です。

工事内容によっては、管工事業や電気工事業など、他の業種との区別が必要になります。

適切な許可を取得することで、事業の幅を広げ、より多くの受注機会につなげることができます。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • 機械器具設置工事業の建設業許可
  • 業種追加
  • 更新
  • 決算変更届
  • 経営事項審査(経審)
  • 入札参加資格申請

までワンストップでサポートしています。

設備工事会社やプラント工事会社、製造設備を扱う事業者様も、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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