建設業許可アカデミー 第14回/全50回
はじめに
「防水工事を行っていますが、建設業許可は必要ですか?」
「塗装工事業との違いがよく分かりません。」
防水工事会社やリフォーム会社の皆さまから、このようなご相談をいただくことがあります。
建物を長く安全に使用するために欠かせない防水工事ですが、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。
今回は、防水工事業の対象となる工事や、塗装工事業との違いについてわかりやすく解説します。
防水工事業とは?
防水工事業とは、建物や構造物に雨水などが浸入しないよう、防水処理を施す工事です。
建物の耐久性を維持するために重要な工事であり、新築工事だけでなく改修工事や大規模修繕工事でも数多く施工されています。
防水工事業の代表例
次のような工事は、防水工事業に該当します。
- 屋上防水工事
- ベランダ防水工事
- バルコニー防水工事
- シート防水工事
- ウレタン防水工事
- FRP防水工事
- アスファルト防水工事
- シーリング(コーキング)工事
- 止水工事
これらは、建物への雨水の浸入を防ぐことを目的とした工事です。
建設業許可が必要となるケース
一定額以上の防水工事を請け負う場合は、建設業許可(防水工事業)が必要です。
また、大手ゼネコンや管理会社、公共工事では、建設業許可の取得が受注条件となるケースもあります。
塗装工事業との違い
防水工事業と塗装工事業は混同されやすい業種ですが、目的が異なります。
防水工事業
建物への雨水などの浸入を防ぐことが目的です。
塗装工事業
塗料を塗布し、美観や耐久性を向上させることが目的です。
例えば、
- 屋根塗装 → 塗装工事業
- 屋上ウレタン防水 → 防水工事業
といった違いがあります。
よくある勘違い
「シーリング工事は塗装工事業」
シーリング工事は、防水工事業に該当する場合があります。
工事内容によって判断されます。
「防水工事はリフォームだから許可はいらない」
リフォーム工事であっても、請負金額が一定額以上となる場合は建設業許可が必要です。
「塗装工事業の許可があれば防水工事もできる」
塗装工事業と防水工事業は別業種です。
事業内容に応じた許可を取得することが重要です。
行政書士からのワンポイント
防水会社では、
- 防水工事業
- 塗装工事業
- 内装仕上工事業
を取得されるケースも少なくありません。
将来的な事業拡大を見据えて業種追加を検討することで、受注できる工事の幅が広がります。
まとめ
防水工事業は、建物を雨水などから守るための重要な工事を対象とした建設業許可です。
屋上防水やシート防水、シーリング工事などを専門に行う会社では、建設業許可を取得することで、より大きな工事の受注や取引先からの信頼向上につながります。
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防水工事会社やリフォーム会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。

