建設業許可アカデミー 第34回/全50回
はじめに
「役員が変わったけれど、建設業許可の手続きは必要ですか?」
「会社を移転した場合も届出が必要なのでしょうか?」
建設業許可を取得した後、このようなご相談をいただくことがよくあります。
建設業許可では、会社の情報に変更があった場合、内容に応じて変更届の提出が必要になります。
今回は、変更届が必要となる主なケースや、提出する際の注意点についてわかりやすく解説します。
建設業許可の変更届とは?
変更届とは、建設業許可を取得した後に会社の情報が変わった場合、その内容を行政庁へ届け出る手続きです。
変更内容によっては提出期限が定められているものもあります。
そのため、変更があった際は、早めに確認することが大切です。
変更届が必要となる主なケース
代表的な変更事項には、次のようなものがあります。
役員の変更
代表取締役や取締役などに変更があった場合は、届出が必要となることがあります。
商号(会社名)の変更
会社名を変更した場合は、建設業許可の情報も変更する必要があります。
本店・営業所の移転
所在地が変更となった場合は、届出が必要です。
営業所の新設・廃止についても、手続きが必要となる場合があります。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の変更
退職や異動などにより営業所技術者等が変更となる場合は、速やかな対応が必要です。
状況によっては、建設業許可の要件に影響することがあります。
経営業務の管理責任者に関する変更
経営業務の管理責任者が退職・変更となる場合も、許可要件への影響を確認する必要があります。
| 変更内容 | 届出が必要? |
|---|---|
| 役員変更 | ○ |
| 商号変更 | ○ |
| 本店移転 | ○ |
| 営業所追加 | ○ |
| 営業所技術者等の変更 | ○ |
| 経営業務の管理責任者の変更 | ○ |
提出を忘れるとどうなる?
変更届を提出しないまま放置すると、
- 更新時の手続きに時間がかかる
- 行政庁から追加資料を求められる
- 建設業許可の維持に影響する可能性がある
などのリスクがあります。
変更があったら、できるだけ早めに確認しましょう。
よくある失敗例
「登記だけ変更すれば終わりだと思っていた」
会社の登記変更とは別に、建設業許可の変更届が必要になる場合があります。
「営業所技術者等が退職しても、そのままにしていた」
営業所技術者等の変更は、建設業許可の要件にも関わるため、速やかな対応が必要です。
「更新のときにまとめて変更すればよい」
変更内容によっては、更新を待たずに届出が必要です。
提出期限がある手続きもあるため、注意しましょう。
行政書士からのワンポイント
変更届は、「後でまとめて対応しよう」と思っているうちに、提出期限を過ぎてしまうケースが少なくありません。
役員変更や本店移転など、会社の重要な変更があった際には、登記だけでなく建設業許可の手続きも必要かどうか確認することをおすすめします。
こんな方は一度ご相談ください
- □ 役員が変わった
- □ 本店や営業所を移転した
- □ 商号(会社名)を変更した
- □ 営業所技術者等が退職・変更となった
- □ 建設業許可の変更届が必要か知りたい
まとめ
建設業許可を取得した後も、会社の情報に変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。
変更内容によって提出期限や必要書類は異なります。
変更が決まったら、早めに確認し、適切に手続きを行いましょう。
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