建設業許可アカデミー 第19回/全50回
はじめに
「鉄骨工事を行っていますが、建設業許可は必要ですか?」
「鋼構造物工事業と鉄筋工事業の違いがよく分かりません。」
鉄骨加工会社や鉄骨工事会社の皆さまから、このようなご相談をいただくことがあります。
鋼構造物工事は、建物や橋梁などの骨組みを構築する重要な工事です。
今回は、鋼構造物工事業の対象となる工事や、鉄筋工事業との違いについてわかりやすく解説します。
鋼構造物工事業とは?
鋼構造物工事業とは、鋼材を加工・組み立て、建築物や工作物を構築する工事を対象とした業種です。
鉄骨造の建築物や橋梁など、大規模な構造物の施工で重要な役割を担います。
鋼構造物工事業の代表例
次のような工事は、鋼構造物工事業に該当します。
- 鉄骨建方工事
- 鉄骨組立工事
- 鉄塔工事
- 橋梁架設工事
- 水門設置工事
- 鋼製タンク設置工事
- 鋼製構造物設置工事
建設業許可が必要となるケース
一定額以上の鋼構造物工事を請け負う場合は、建設業許可(鋼構造物工事業)が必要です。
また、ゼネコンや公共工事の協力会社として工事を受注する場合には、建設業許可の取得を求められるケースが多くあります。
鉄筋工事業との違い
鋼構造物工事業と鉄筋工事業は混同されることがありますが、対象となる工事が異なります。
鋼構造物工事業
鋼材を加工・組み立てて建物や橋梁などの構造物を構築する工事です。
鉄筋工事業
鉄筋コンクリート構造物の鉄筋を加工・組み立てる工事です。
例えば、
- 鉄骨造倉庫の鉄骨組立 → 鋼構造物工事業
- RC建物の鉄筋組立 → 鉄筋工事業
という違いがあります。
よくある勘違い
「鉄骨工事だから鉄筋工事業でよい」
鉄骨工事と鉄筋工事は別の業種です。
工事内容に応じた許可を取得する必要があります。
「工場で加工するだけなら建設業許可は不要」
現場で施工を請け負う場合は、請負金額などに応じて建設業許可が必要となるケースがあります。
「橋梁工事は土木一式工事だけでよい」
橋梁の鋼構造物を専門に施工する場合は、鋼構造物工事業に該当することがあります。
行政書士からのワンポイント
鋼構造物工事業を営む会社では、
- 鉄筋工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 塗装工事業
などを追加取得するケースもあります。
受注する工事の種類を整理し、将来の事業展開も踏まえて許可業種を検討することが重要です。
まとめ
鋼構造物工事業は、鉄骨や鋼材を用いて建物や工作物を構築する専門工事を対象とした建設業許可です。
鉄筋工事業とは対象となる工事が異なるため、自社の事業内容に応じた許可を取得することが大切です。
行政書士法人HALがサポートします
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までワンストップでサポートしています。
鉄骨工事会社や鋼構造物工事会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。
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