建設業許可アカデミー 第18回/全50回
はじめに
「水道工事を行っていますが、建設業許可は必要ですか?」
「管工事業と水道施設工事業の違いがよく分かりません。」
給水・排水設備や上下水道工事を行う事業者様から、このようなご相談をいただくことがあります。
どちらも水に関する工事ですが、建設業法では別の業種として扱われています。
今回は、水道施設工事業の対象となる工事や、管工事業との違いについてわかりやすく解説します。
水道施設工事業とは?
水道施設工事業とは、上水道・下水道などの公共性の高い水道施設を整備・設置する工事を対象とした業種です。
生活に欠かせないライフラインを支える工事であり、公共工事でも重要な位置づけとなっています。
水道施設工事業の代表例
次のような工事は、水道施設工事業に該当します。
- 上水道施設工事
- 下水道施設工事
- 配水池の設置工事
- 浄水場施設工事
- 下水処理施設工事
- 送水施設工事
- 農業用水施設工事
- 水道本管工事
これらは、公共インフラを整備する工事が中心です。
建設業許可が必要となるケース
一定額以上の水道施設工事を請け負う場合は、建設業許可(水道施設工事業)が必要です。
公共工事への参加を目指す場合には、建設業許可に加え、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請が必要になることもあります。
管工事業との違い
水道施設工事業と管工事業は混同されやすい業種ですが、工事の対象が異なります。
水道施設工事業
公共の上水道・下水道など、水道施設そのものを整備する工事です。
管工事業
建物内の給排水設備や空調設備、ガス設備などの配管工事が対象です。
例えば、
- 市道の水道本管工事 → 水道施設工事業
- 建物内の給排水配管工事 → 管工事業
という違いがあります。
よくある勘違い
「給排水工事は全部水道施設工事業」
建物内の給排水設備工事は、一般的に管工事業に該当します。
「公共工事だけが水道施設工事業」
民間工事でも、水道施設工事業に該当する工事があります。
工事内容によって判断することが重要です。
「管工事業があれば水道施設工事もできる」
管工事業と水道施設工事業は別業種です。
工事内容に応じて適切な許可を取得する必要があります。
行政書士からのワンポイント
上下水道工事を行う会社では、
- 水道施設工事業
- 土木一式工事
- 舗装工事業
- 管工事業
などを組み合わせて取得するケースが多くあります。
特に公共工事への参入を目指す場合は、事業計画に合わせた許可取得が重要です。
まとめ
水道施設工事業は、上水道や下水道などの公共インフラを整備する工事を対象とした建設業許可です。
管工事業とは対象となる工事が異なるため、事業内容を整理し、適切な許可を取得することが大切です。
行政書士法人HALがサポートします
行政書士法人HALでは、
- 水道施設工事業の建設業許可
- 業種追加
- 更新
- 決算変更届
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
までワンストップでサポートしています。
上下水道工事会社や設備工事会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。
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- 第17回「電気通信工事業とは?建設業許可が必要なケースや電気工事業との違いをわかりやすく解説」
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