建設業許可アカデミー 第15回/全50回
はじめに
「足場工事をしていますが、建設業許可は必要ですか?」
「土工事やコンクリート工事は、どの業種で申請すればよいのでしょうか?」
建設業許可のご相談の中でも、「とび・土工・コンクリート工事業」に関するお問い合わせは非常に多くあります。
対象となる工事の範囲が広いため、どの業種に該当するのか迷われるケースも少なくありません。
今回は、とび・土工・コンクリート工事業の対象となる工事や、建設業許可が必要となるケースについてわかりやすく解説します。
とび・土工・コンクリート工事業とは?
とび・土工・コンクリート工事業とは、建設工事の基礎となる工事や、足場の設置、掘削、コンクリート施工などを行う業種です。
建築工事・土木工事のどちらでも必要となることが多く、建設業29業種の中でも代表的な専門工事の一つです。
とび・土工・コンクリート工事業の代表例
次のような工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。
- 足場工事
- 仮設工事
- 土工事
- 掘削工事
- コンクリート打設工事
- くい打ち工事
- 山留め工事
- 重量物の運搬・据付工事
- 外構工事(一部)
- 擁壁工事(一部)
建設業許可が必要となるケース
一定額以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負う場合は、建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業)が必要です。
また、ゼネコンやハウスメーカーの協力会社として仕事を受ける場合、建設業許可の取得を条件とされることもあります。
解体工事業との違い
「建物を壊す工事だから、とび・土工・コンクリート工事業ではないの?」
このようなご質問をいただくことがあります。
建物や工作物の解体を主な目的とする工事は、一般的に解体工事業に該当します。
一方、とび・土工・コンクリート工事業は、足場工事や掘削工事、基礎工事など、建設工事を支える専門工事が中心です。
工事の目的によって業種が異なるため、正しい判断が重要です。
よくある勘違い
「足場工事だけだから建設業許可はいらない」
請負金額が一定額以上となる場合は、建設業許可が必要です。
「解体工事も全部とび・土工・コンクリート工事業」
解体工事は、工事内容によって解体工事業の許可が必要になる場合があります。
「外構工事は全部とび・土工・コンクリート工事業」
外構工事には、舗装工事や造園工事など、他の業種に該当する工事が含まれることもあります。
行政書士からのワンポイント
とび・土工・コンクリート工事業の会社では、
- 舗装工事業
- 解体工事業
- 石工事業
- 造園工事業
などを追加取得するケースも多くあります。
現在の工事内容だけでなく、今後の受注予定も踏まえて業種を選ぶことが重要です。
まとめ
とび・土工・コンクリート工事業は、足場工事や掘削工事、コンクリート工事など、建設工事の基礎を支える重要な業種です。
工事内容によって必要な建設業許可は異なるため、自社の事業内容に合った許可を取得することが大切です。
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足場工事会社や土木工事会社、外構工事会社の皆さまも、お気軽にご相談ください。

