第9回|電気工事業とは?建設業許可との違いや必要な手続きをわかりやすく解説

建設業許可アカデミー 第9回/全50回


目次

はじめに

「電気工事を行うには建設業許可が必要ですか?」

「建設業許可と電気工事業の登録は何が違うのでしょうか?」

太陽光発電設備や蓄電池の設置工事、住宅や店舗の電気設備工事を行う事業者様から、このようなご相談をいただくことが増えています。

実は、建設業許可電気工事業の届出・登録は別の制度です。

今回は、それぞれの違いや必要となるケースについてわかりやすく解説します。


電気工事業とは?

電気工事業とは、建物や設備の電気配線、照明設備、受変電設備などの電気設備工事を行う事業です。

例えば、次のような工事が該当します。

  • 住宅や店舗の電気配線工事
  • 照明設備の設置
  • コンセント・スイッチ工事
  • 分電盤の設置
  • 太陽光発電設備の電気工事
  • 蓄電池設備の電気工事
  • EV充電設備の設置工事

建設業許可(電気工事業)とは?

1件の請負金額が一定額以上となる電気工事を請け負う場合は、**建設業許可(電気工事業)**が必要になります。

建設業許可は、一定規模以上の工事を適法に受注するための許可です。

元請企業から「建設業許可を取得してください」と求められるケースも少なくありません。


電気工事業の届出・登録との違い

よく混同されるのが、電気工事業の届出・登録です。

建設業許可は「建設業法」に基づく制度ですが、電気工事業の届出・登録は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく制度です。

つまり、

  • 建設業許可
  • 電気工事業の届出・登録

は、それぞれ別に必要となる場合があります。

事業内容によっては、両方の手続きが必要になることもあります。


太陽光・蓄電池工事でも重要

近年増えている太陽光発電設備や蓄電池の設置工事でも、建設業許可や電気工事業の届出・登録が必要となるケースがあります。

特に、

  • 太陽光施工会社
  • 蓄電池販売・施工会社
  • EV充電設備の施工会社

では、適切な許認可を取得しておくことが重要です。


よくある勘違い

「電気工事士の資格があれば建設業許可は不要」

電気工事士の資格と建設業許可は別の制度です。

工事の規模によっては、建設業許可が必要になります。


「建設業許可だけあれば電気工事ができる」

建設業許可だけでは足りず、電気工事業の届出・登録が必要となるケースがあります。


「太陽光工事だから特別な許可はいらない」

工事内容によっては、建設業許可や電気工事業の届出・登録が必要となります。

事前の確認が重要です。


行政書士からのワンポイント

太陽光発電や蓄電池関連事業では、建設業許可だけでなく、電気工事業の届出・登録や各種行政手続きも必要になることがあります。

新たな事業を始める際は、必要な許認可をまとめて確認しておくことで、安心して事業をスタートできます。


まとめ

電気工事業を行う場合は、

  • 建設業許可(電気工事業)
  • 電気工事業の届出・登録

という2つの制度を理解することが重要です。

工事内容や請負金額によって必要な手続きが異なるため、自己判断せず専門家へ相談することをおすすめします。


行政書士法人HALがサポートします

行政書士法人HALでは、

  • 建設業許可(電気工事業)
  • 電気工事業の届出・登録
  • 太陽光発電設備・蓄電池関連手続き
  • FIT・FIP名義変更
  • 農地転用・各種許認可

までワンストップでサポートしています。

電気工事業を新たに始めたい方、太陽光・蓄電池事業へ参入を検討されている方も、お気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

岐阜・大阪・名古屋に拠点を構え、「できない」ではなく「どうすればできるか」を徹底的に考える行政書士法人。建設業許可や産業廃棄物許可などの許認可申請、太陽光発電施設の名義変更、外国人ビザ申請(実績1,000件超)を中心に、複雑な行政手続きをワンストップでサポートしています。

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