建設業許可アカデミー 第5回/全50回
はじめに
「建設業許可には『知事許可』と『大臣許可』があると聞いたけれど、何が違うの?」
建設業許可の取得を検討されている方から、このようなご質問をいただくことがあります。
「大臣許可の方がすごい」「知事許可より上位の許可なのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、実はそうではありません。
今回は、知事許可と大臣許可の違いについて、わかりやすく解説します。
知事許可と大臣許可の違い
結論からいうと、違いは営業所の所在地です。
知事許可
営業所が1つの都道府県内だけにある場合に取得する許可です。
例えば、
- 岐阜県内に本店のみ
- 愛知県内に本店のみ
このようなケースでは知事許可となります。
大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にある場合に必要となる許可です。
例えば、
- 岐阜県に本店
- 愛知県に営業所
このような場合は、大臣許可となります。
工事を行う場所ではありません
よくある勘違いが、
「県外で工事をするから大臣許可が必要」
というものです。
これは誤りです。
営業所が岐阜県内だけであれば、
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
などで工事を行っても、知事許可で問題ありません。
判断基準は工事現場ではなく営業所の所在地です。
営業所とは?
営業所とは、単に住所があるだけではありません。
建設工事の契約や見積りなどを行う拠点として機能している場所をいいます。
そのため、
- 本店
- 支店
- 常設の営業所
などが対象となります。
現場事務所や一時的な作業所は、通常営業所には該当しません。
よくある勘違い
「県外で工事をするから大臣許可」
営業所が1都道府県内であれば、知事許可で工事を行うことができます。
「大臣許可の方が信用される」
知事許可と大臣許可に優劣はありません。
どちらも建設業法に基づく建設業許可です。
「支店を作ったら自動的に大臣許可になる」
他県へ営業所を設置した場合は、大臣許可への切り替え手続きが必要となる場合があります。
事前に確認しておくことが大切です。
行政書士からのワンポイント
今は岐阜県だけで営業していても、
「来年は愛知県にも営業所を出したい」
という会社は少なくありません。
事業計画に合わせて許可の種類を検討しておくことで、後々の手続きもスムーズになります。
まとめ
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地です。
- 営業所が1都道府県のみ → 知事許可
- 営業所が2都道府県以上 → 大臣許可
工事を行う場所では判断されません。
現在だけでなく、今後の事業展開も踏まえて検討することが重要です。
行政書士法人HALがサポートします
行政書士法人HALでは、現在の営業体制だけでなく、今後の事業計画もお伺いしたうえで、最適な許可区分をご提案しています。
知事許可・大臣許可の新規申請はもちろん、許可換え新規や営業所の追加に伴う各種手続きまで、一貫してサポートいたします。
「知事許可でいいのか、大臣許可が必要なのかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
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