建設業許可アカデミー 第3回/全50回
はじめに
「建設業許可を取得したいけれど、自社でも取得できるのだろうか?」
建設業許可に関するご相談で最も多いのが、このご質問です。
建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。しかし、「資格がないから無理」「会社を設立したばかりだから取得できない」と思い込んでいるケースも少なくありません。
今回は、建設業許可を取得するための5つの要件について、初めての方にもわかりやすく解説します。
建設業許可には5つの要件があります
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者に関する要件
建設業に関する一定期間の経営経験などが必要です。
法人であれば役員、個人事業であれば事業主などが対象となります。
「昔、個人事業として建設業を営んでいた」「役員として建設会社を経営していた」という経験が認められるケースもあります。
② 営業所技術者等(専任技術者)の要件
営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。
例えば、
- 国家資格を持っている
- 一定年数以上の実務経験がある
などの条件を満たすことで要件をクリアできる場合があります。
③ 財産的基礎
一般建設業では、一定の財産的基礎が求められます。
例えば、
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
などが代表的な基準です。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正や不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
通常どおり事業を行っている会社であれば、大きな問題となることは多くありません。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
一定の法令違反や処分歴など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
役員等も対象となるため、事前の確認が重要です。
「資格がない=取得できない」ではありません
「資格を持っていないから建設業許可は取れない」と思われる方は多くいらっしゃいます。
しかし、業種によっては実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせるケースもあります。
また、経営業務の管理責任者や営業所技術者等は、会社の状況によって判断が異なるため、個別に確認することが大切です。
よくある勘違い
「会社を設立したばかりだから取得できない」
会社の設立時期だけで判断されるわけではありません。
代表者や役員の経歴によっては、設立直後でも取得できるケースがあります。
「資格がないから無理」
実務経験で要件を満たせる場合があります。
「知人が取れなかったから、自分も無理」
建設業許可は会社ごとに状況が異なります。
同じ業種でも、役員構成や経歴によって結果は変わります。
行政書士からのワンポイント
建設業許可は、「要件を満たしているか」だけでなく、「それを証明できるか」が非常に重要です。
例えば、
- 過去の役員就任期間
- 実務経験
- 資格証
- 財務状況
など、確認すべき事項は多岐にわたります。
早い段階で専門家に相談することで、必要な資料を漏れなく準備でき、スムーズな申請につながります。
まとめ
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
一見すると難しく感じるかもしれませんが、実際には「取得できないと思っていた会社が取得できた」というケースも少なくありません。
まずは、自社が要件を満たしているかどうかを確認することから始めましょう。
行政書士法人HALがサポートします
行政書士法人HALでは、建設業許可の取得可否診断から申請、許可取得後の更新や決算変更届、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで、建設会社の皆さまを継続的にサポートしています。
「自社でも取得できるだろうか」と迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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