建設業許可アカデミー 第2回/全50回
はじめに
「500万円未満なら建設業許可はいらない。」
この話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
実際、この”500万円ルール”は建設業許可を判断する重要な基準です。しかし、工事金額の考え方を誤ってしまうと、知らないうちに建設業法違反となる可能性もあります。
今回は、500万円ルールについて分かりやすく解説します。
500万円ルールとは?
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円(税込)以上となる場合、原則として建設業許可が必要です。
対象となる工事には、電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、防水工事など、ほとんどの専門工事が含まれます。
「500万円」は何を含めて考える?
請負金額には、次のような費用も含めて判断します。
- 材料費
- 労務費
- 機械・重機の使用料
- 消費税
「工事代だけなら500万円未満だから大丈夫」と考えるのは危険です。契約全体の請負金額で判断する必要があります。
建築一式工事は例外があります
建築一式工事については、次のいずれかに該当する場合に建設業許可が必要です。
- 1件の請負代金が1,500万円(税込)以上
- 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
専門工事とは基準が異なるため注意しましょう。
よくある勘違い
「契約を分ければ500万円未満になる」
実質的に一つの工事と判断される場合は、契約を分けても許可が必要となることがあります。
「材料はお客様支給だから含めなくていい」
契約内容によっては判断が異なります。自己判断ではなく、事前に確認することが大切です。
「消費税は含めない」
建設業許可では、原則として請負代金(税込)で判断します。
行政書士からのワンポイント
建設業許可のご相談で最も多いのが、「500万円未満だと思っていた」というケースです。
工事内容や契約方法によって判断が変わることもあるため、不安な場合は事前に確認しておくことで、安心して事業を進めることができます。
まとめ
500万円ルールは、建設業許可の基本となる重要な基準です。
- 専門工事は500万円(税込)以上で許可が必要
- 建築一式工事は別基準
- 材料費や消費税を含めて判断する
- 契約の分割によって許可が不要になるとは限らない
迷った場合は、自己判断せず専門家へ相談することをおすすめします。
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