はじめに
「建設業許可はどんな場合に必要なの?」
「500万円未満なら許可はいらないと聞いたけど本当?」
このようなご相談をいただくことが多くあります。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に必要となる許可です。しかし、工事金額の考え方や取得要件は意外と複雑で、自己判断によって誤った対応をしてしまうケースも少なくありません。
今回は、建設業許可の基本について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建設業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣から許可を受けることで、適法に建設業を営むことができます。
建設業許可が必要になるケース
建設業許可が必要となるのは、次のような工事を請け負う場合です。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円以上(税込)
「500万円未満だから大丈夫」と思っていても、材料費や消費税を含めると許可が必要になるケースもあります。工事金額の判断には注意が必要です。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者に関する要件
- 営業所技術者等(専任技術者)の要件
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれの要件については、今後のコラムで詳しく解説していきます。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
- 500万円以上の工事を受注できる
- 元請企業からの信頼性向上
- 公共工事への参入を目指しやすくなる
- 金融機関や取引先からの信用向上につながる
建設業許可は、事業の成長を後押しする大切な許可の一つです。
建設業許可は「取得できるか」の確認が大切です
「資格がないから無理だと思っていた」
「会社を設立したばかりだから取得できないと思っていた」
実際には、このようなケースでも取得できる可能性があります。
一方で、要件を満たしていると思っていても、必要な証明資料が不足しているために申請できないケースもあります。
まずは、ご自身の状況で取得できる可能性があるかどうかを確認することが大切です。
まとめ
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要となる重要な許可です。
要件や手続きは複雑ですが、事前にしっかり確認することでスムーズな取得につながります。
行政書士法人HALでは、建設業許可の取得だけでなく、更新、決算変更届、業種追加、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで、建設会社の皆さまを継続的にサポートしています。
「建設業許可が必要かわからない」「自社が取得できるか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。
次回予告
次回は、「500万円ルールとは?建設業許可が必要になる工事金額を詳しく解説」をテーマに、よくある勘違いや注意点を交えながらご紹介します。

