
産業廃棄物許可申請でお困りごとはありませんか?
「新しい廃棄物を扱いたい」「設備を入れ替えたい」「県をまたいで運搬したい」
そんなとき、必要となるのが産業廃棄物関連の各種許可申請です。
廃棄物処理法は環境保全の観点から厳格に運用されており、業種・区域・施設内容によって申請内容が大きく変わります。
許可の区分や必要書類を間違えると、申請や更新がやり直しになることも。
行政書士法人HALでは、全国対応の経験を活かし、すべての産業廃棄物関連手続きをワンストップでサポートします。

対応できる主な許可の種類
| 区分 | 許可の内容 |
|---|---|
| ① 産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物を排出事業者から処分場まで運搬 |
| ② 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 感染性・有害性の高い廃棄物(医療系廃棄物、PCB等)の運搬 |
| ③ 産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分) | 焼却・破砕・溶融・埋立など、廃棄物の処分を行う |
| ④ 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 有害廃棄物(感染性、PCB、廃酸、廃アルカリなど)の処分 |
| ⑤ 許可の更新申請(5年ごと) | 許可有効期限の更新 |
| ⑥ 変更許可・軽微変更届 | 取扱品目・施設・区域・役員等の変更 |
- 新しい廃棄物を扱いたいが、申請が必要か分からない
- 積替え保管を追加したいが、図面や施設基準が複雑
- 設備を更新したら再申請が必要と言われた
- 許可証の名義や住所が変わった
- 書類が多く、補正指摘が何度も入って進まない
- 取り扱う廃棄物の種類を増やしたい場合
このようなお悩みは、HALにお任せ下さい!
行政書士法人HALが選ばれる理由
許可申請のご相談はHALへ
法令遵守と適正な廃棄物管理は、企業の信頼と社会的責任につながります。
産業廃棄物処理に関する申請・変更・更新は、行政書士法人HALにお任せください。
経験豊富な専門スタッフが、確実でスピーディーな申請をサポートいたします。

料金の目安
| 産廃 | 報酬(税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 120,000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規)2県目 | 100,000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 80,000円 | 73,000円 |
| 事業範囲の変更許可申請 | 80,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 150,000円 | 81,000円 |
| 各種変更届 | 30,000円 |
※許可期限1週間前などの特急も対応致します。
※ご依頼時期により特急料金が必要になる場合がございます。事前にお見積り致します。
※許可期限までの期限によってはお受けできない場合もございます。お気軽にお問合せください。
※廃棄物の種類により金額が変わることがあります。その際は事前にお見積りさせていただきます。
手続きの流れ
変更内容や対象廃棄物を確認し、申請の要否を判定。
事業計画書、運搬車両一覧、施設図面、経理的基礎資料などを整備。
都道府県・政令市ごとの審査傾向を踏まえた手続きを実施。
補正指摘に迅速対応し、最短での許可取得をサポート。
更新・営業所追加・設備変更にも継続対応。
産業廃棄物処理業許可申請サポート・よくある質問
- 新しい廃棄物を1種類だけ追加したいのですが、許可が必要ですか?
-
はい。種類追加は「変更許可申請」が必要です。
- 収集運搬だけでなく処分も行うには?
-
処分施設(焼却炉・破砕機など)を設置し、処分業許可を新たに取得する必要があります。
- 許可を取らずに運搬したらどうなりますか?
-
無許可で産業廃棄物を収集・運搬・処分した場合は、廃棄物処理法に基づく罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となります。
また、排出事業者側にも「委託基準違反」として責任が及ぶため、許可業者への委託・許可証の確認が義務付けられています。 - 車両を1台追加しただけでも届出が必要?
-
はい。収集運搬業では、使用車両を一覧表で登録しているため、追加・入替・廃車時には変更届出または軽微変更届が必要です。
- 許可は都道府県単位ですか?
-
その通りです。
運搬する区域(排出場所→処分先)をまたぐ場合は、それぞれの都道府県(および政令市)で許可を取得する必要があります。
たとえば「岐阜→愛知」に運搬する場合、岐阜県と愛知県の両方の許可が必要です。 - 許可の更新時期を忘れたらどうなりますか?
-
許可には5年の有効期限があり、期限を過ぎると無許可状態になります。
新たに「新規許可申請」となり、再び講習会受講・書類一式の提出が必要になる場合もあります。
HALでは更新時期を管理し、更新リマインド通知を行っています。 - 許可を取るための講習会とは?
-
新規許可を取得するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
代表者・役員・技術管理者など、役職により受講区分が異なります。
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