産業廃棄物許可申請

産業廃棄物許可申請でお困りごとはありませんか?

「新しい廃棄物を扱いたい」「設備を入れ替えたい」「県をまたいで運搬したい」
そんなとき、必要となるのが産業廃棄物関連の各種許可申請です。

廃棄物処理法は環境保全の観点から厳格に運用されており、業種・区域・施設内容によって申請内容が大きく変わります。
許可の区分や必要書類を間違えると、申請や更新がやり直しになることも。
行政書士法人HALでは、全国対応の経験を活かし、すべての産業廃棄物関連手続きをワンストップでサポートします。


対応できる主な許可の種類

区分許可の内容
① 産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物を排出事業者から処分場まで運搬
② 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可感染性・有害性の高い廃棄物(医療系廃棄物、PCB等)の運搬
③ 産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)焼却・破砕・溶融・埋立など、廃棄物の処分を行う
④ 特別管理産業廃棄物処分業許可有害廃棄物(感染性、PCB、廃酸、廃アルカリなど)の処分
⑤ 許可の更新申請(5年ごと)許可有効期限の更新
⑥ 変更許可・軽微変更届取扱品目・施設・区域・役員等の変更

産廃許可申請のよくあるお悩み
  • 新しい廃棄物を扱いたいが、申請が必要か分からない
  • 積替え保管を追加したいが、図面や施設基準が複雑
  • 設備を更新したら再申請が必要と言われた
  • 許可証の名義や住所が変わった
  • 書類が多く、補正指摘が何度も入って進まない
  • 取り扱う廃棄物の種類を増やしたい場合

このようなお悩みは、HALにお任せ下さい!

行政書士法人HALが選ばれる理由

許可申請のご相談はHALへ

法令遵守と適正な廃棄物管理は、企業の信頼と社会的責任につながります。
産業廃棄物処理に関する申請・変更・更新は、行政書士法人HALにお任せください。

経験豊富な専門スタッフが、確実でスピーディーな申請をサポートいたします。

料金の目安

産廃報酬(税別)実費
産業廃棄物収集運搬業許可(新規)120,000円81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規)2県目100,000円81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)80,000円73,000円
事業範囲の変更許可申請80,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)150,000円81,000円
各種変更届30,000円

※許可期限1週間前などの特急も対応致します。
※ご依頼時期により特急料金が必要になる場合がございます。事前にお見積り致します。
※許可期限までの期限によってはお受けできない場合もございます。お気軽にお問合せください。
※廃棄物の種類により金額が変わることがあります。その際は事前にお見積りさせていただきます。

手続きの流れ

STEP
ヒアリング・現状分析

変更内容や対象廃棄物を確認し、申請の要否を判定。

STEP
書類・図面作成

事業計画書、運搬車両一覧、施設図面、経理的基礎資料などを整備。

STEP
行政との事前相談・申請代行

都道府県・政令市ごとの審査傾向を踏まえた手続きを実施。

STEP
審査対応・補正サポート

補正指摘に迅速対応し、最短での許可取得をサポート。

STEP
許可証交付・許可後サポート

更新・営業所追加・設備変更にも継続対応。

産業廃棄物処理業許可申請サポート・よくある質問

新しい廃棄物を1種類だけ追加したいのですが、許可が必要ですか?

はい。種類追加は「変更許可申請」が必要です。

収集運搬だけでなく処分も行うには?

処分施設(焼却炉・破砕機など)を設置し、処分業許可を新たに取得する必要があります。

許可を取らずに運搬したらどうなりますか?

無許可で産業廃棄物を収集・運搬・処分した場合は、廃棄物処理法に基づく罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となります。
また、排出事業者側にも「委託基準違反」として責任が及ぶため、許可業者への委託・許可証の確認が義務付けられています。

車両を1台追加しただけでも届出が必要?

はい。収集運搬業では、使用車両を一覧表で登録しているため、追加・入替・廃車時には変更届出または軽微変更届が必要です。

許可は都道府県単位ですか?

その通りです。
運搬する区域(排出場所→処分先)をまたぐ場合は、それぞれの都道府県(および政令市)で許可を取得する必要があります。
たとえば「岐阜→愛知」に運搬する場合、岐阜県と愛知県の両方の許可が必要です。

許可の更新時期を忘れたらどうなりますか?

許可には5年の有効期限があり、期限を過ぎると無許可状態になります。
新たに「新規許可申請」となり、再び講習会受講・書類一式の提出が必要になる場合もあります。
HALでは更新時期を管理し、更新リマインド通知を行っています。

許可を取るための講習会とは?

新規許可を取得するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
代表者・役員・技術管理者など、役職により受講区分が異なります。

産業廃棄物処理業許可申請サポートはお気軽にお問い合わせください

電話でのお問い合わせ

058-201-6720
平日9:00~17:00

フォームからお問い合わせ


以下よりお問い合わせください。